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万引き 再犯

息子です。 17才男子です。 万引きで度々捕まり昨年家裁から不処分の 通知を受けていましたが、夏ごろに自転車の窃盗でまた捕まり家裁の審判待ちの状態でした。 この度また万引きで捕まったのですがこの場合は少年院送致とかになるのでしょうか?

みんなの回答

  • Darmma
  • ベストアンサー率24% (20/82)
回答No.2

判例は知らないですけど、 全く反省のない社会悪の権化たる17男子を保護しても社会の為になりません。よって、 少年院に入るべきですね。 んで、反省させなさい。てか、ちゃんと叱りなさい。親は怖いものだと思わせなさい。

ya_ma9088
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 叱るのはガッツリと叱ってますし親は(私は)恐ろしいもの だと認識しているようです。 私も少年院に入るべきだと思います。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

少年院の前に「6ヶ月間の保護観察処分」になるかな? 次ぎ捕まったら不定期刑の少年院だよ。 下手したら20歳まで「自由が無くなる」と教えてあげましょう!!

ya_ma9088
質問者

お礼

ありがとうございます。 保護観察ですか・・・ 本人のためにも厳罰に処するべきだと思っています。 親としてもどうすべきかきちんと考えたいと思います。

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