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損失補填の例外?(証券取引法)
今経済に関する法律の勉強をしています。 その途中で、「損失補てんは、証券取引法で禁止されている」とあったのですが、どこかで私自身、損失補填の例外があると聞いたことがあるような気がします。 裁判が確定したときなどなのかもしれませんが、具体的にどんな規定があるのでしょうか? また、他にも何か例外があるのでしょうか? 気になります。 ご存知の方、もしくは直接はご存じなくても解説のサイトなどをご存知の方。何でもいいので情報があれば下さい。 宜しくお願いします。
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外出しておりご回答が遅くなりました。 法律で「内閣府令で定める場合」とあれば必ず関連する内閣府令に具体的内容が定めてあります。本件の場合は「証券会社の行為規制に関する内閣府令(別添)」です。 同令の第6条(事故の確認が不要の場合)に具体的な内容が定められています。 なお、証券取引法上の業務所管は総理大臣ですが、実務上業務は金融庁長官に委任されたのち、さらに各地方の財務局に再委任されています(具体的な委任規定は証券取引法第194条の6です)。したがって、定められた書類を財務局の窓口に提出することで確認が行われます。 以上、ご回答申しあげます。ご参考になれば。
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- zephyr-breeze
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別添証券取引法第42条の2、第1項および第3項をご参照ください。 そもそも損失補填禁止は、本来リスクをとって証券投資をを行うべき顧客に補填を行うのは特定顧客にのみリスクを負担させないという意味で市場の公正さを損ねる、というのがその趣旨です。 第3項のように、「証券会社又はその役員若しくは使用人の違法又は不当な行為」に起因する損害であれば顧客に負わせるのは逆に不当であり、補填を行うことはなんら市場の公正を損なわないため、一定の手続きを必要要件としつつ補填を認めています。 ご参考になれば幸いです。
お礼
ご解答ありがとうございます! 「別添」とありますが、「証券取引法」の第四十二条をみればいいんですよね? それを見て、損失補填の例外が定めてあるのは、事故の場合だと分かりました。 その中の例外として、「内閣総理大臣の確認を受けている場合その他内閣府令で定める場合」がありますが、 具体的に「その他内閣府令で定める場合」とは、どういう場合なのでしょうか? すべての金融機関がいちいちトップの「内閣総理大臣」に確認を受けているとは思えません。「その他」とは何なのでしょう? 恐縮ですが、実際のところをお分かりになれば教えて下さい。
お礼
的を射た迅速なご解答ありがとうございました。 おかげで、すべて解決しました。 有難うございました。