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A証券会社で売買した株式譲渡益税をB証券会社で売買した損失で相殺できますか?

A証券会社では「特定口座源泉有」で利益が確定して既に譲渡益税が天引きされています。 一方、B証券会社では「特定口座源泉無」で、現在大赤字で運用中で損失を確定していません。 私は、A証券会社で源泉徴収された税金を、B証券会社でのクロス取引でいったん損失を確定し、利益と損失を相殺して節税(税を還付)しようと思っています。 以上の作戦は可能でしょうか?そろそろ年末になりますので、早々に決断したく思います。

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  • masuling21
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回答No.1

B証券会社の株を損切りして、損失を確定し、確定申告で2社を通算すれば、損失に応じて源泉徴収された税金が還付されます。 受渡しベースで、今年の最終取引日までに実行すればよいということになります。 くどいようですが、確定申告が必要です。2社の年間取引報告書に基づいて申告書を記入します。 利益も損失も実現したものだけが、税金の対象になります。

goo_maru
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 確定申告は2回経験しているので、挑戦しようとおもいます。

その他の回答 (1)

  • ruto
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回答No.2

>可能です。 株の他に、国内投資信託の損益も総計しそれに対して+なら10%課税されます。(定額減税10%もきくように思います)  だから、特定口座の報告書を付けて損益が0以下なら払った税金はすべて還付されます。  プラスでも定率減税分は還付されます。

goo_maru
質問者

お礼

投資信託も合算できるのは知りませんでした。貴重な情報ありがとうございます。