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解約したいんですが駄目でしょうか?助けてください!

下記の2つの場合、クーリングオフは適応されないのでしょうか? (1)塾に勤めているのですが、先日、教材会社の営業マンが来て、購入契約を結びました。しかし、現物を目にしてやっぱり返品したいと思いました。クーリングオフによる返品はできるでしょうか?ちなみに、額は、200万円です。(1冊2000円で1000人分です) (2)本屋である参考書を買いました。家に帰ってから同じものがあることに気づきました。クーリングオフによる返品はできるでしょうか? どちらにも返品できるかどうか聞いてみたのですが、駄目といわれました。 あくまで相手の店や会社の規定ではなく、法的にはどうなんでしょうか?やっぱりクーリングオフはできないんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.2

A1.クーリングオフ制度は個人消費者保護の制度です。個人ではなく事業者もしくは法人として契約されたものは、この制度を利用することはできません。 A2.自ら販売業者まで出向いて契約をした場合というのもこの制度の対象ではありません。 2件ともクーリングオフ制度とは対象外です。

その他の回答 (3)

  • turupon
  • ベストアンサー率20% (3/15)
回答No.4

クーリングオフは訪問販売などに適用されますが、条件によっては、また一定の期間を過ぎるとできなくなってしまいます。電話ではなく書面で行うものです。いろんなHPで調べられますからすぐに行動を起こして下さい。 また、お店にご自分で出向いて買ったものを取り消したい場合は、クーリングオフするのではなく「返品」するのですよ。返品が可能かどうかは別ですが。 通常本のようにいったん使用すれば(読めば)用が足りるものの返品は受け付けてもらえないと思いますよ。本屋さんに断られたのならあきらめましょう。

参考URL:
http://hirata-coolingoff.net/
  • Turbo415
  • ベストアンサー率26% (2631/9774)
回答No.3

基本的に、無理矢理の訪問販売やキャッチセールスに対して一般消費者を守る法律ですから。 1.仕事の契約ですからクーリングオフ出来ません。 2.本屋に出向いて自分の意志で買っていますから無理です。 下記のURLを参照してみてください。

参考URL:
http://www7.plala.or.jp/daikou/cooling-off/cooling-off.htm
  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

(1)事業者にはクーリングオフは適用されません。 (2)店舗に出向いて自分の意思で購入しているものですから、クーリングオフの適用範囲ではありません。

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