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死刑判決の疑問

こんにちは。 裁判で死刑が確定すると、曖昧なんですが法務大臣の認可がないと執行できなかった気がします。 無期懲役が確定した人でも数十年したら出所できると思うんですが、死刑が確定して執行されてない囚人はどういう扱いになるんでようか? 現在の杉浦大臣は、個人的には死刑には反対みたいですが、死刑が確定した囚人は執行されなければ終身刑みたいな形になるんでしょうか? 現在、死刑が確定している囚人は終身刑みたいな形になってるんでしょうか? 素朴な疑問ですがお願いします。  

質問者が選んだベストアンサー

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  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

死刑が執行されるまで拘置所にはいったままでしょう。 懲役とは違うので労働などはありません。終身金庫といった状態でしょう。

noname#16830
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 そうなんですか。ある意味終身刑みたいな感じですね。労働などはないんですか。 わかりました。 ありがとうございました。  

その他の回答 (3)

  • adcha128
  • ベストアンサー率21% (137/629)
回答No.4

下記のurlを参照して下さい。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%BB%E5%88%91
noname#16830
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 日本の死刑の傾向について詳しく知る事ができました。私は、死刑制度は賛成の立場ですがこの文を読む限りではそこまで秘密にしなくてもと思います。ですが、 公の場で裁かれて死刑を受けるのであっても、人が人を殺す訳なのその位してもいいんだとも思います…。 色々学習できました。ありがとうございます。  

noname#23881
noname#23881
回答No.3

訂正です。 刑法第32条についてですが、 誤「次の期間その執行受けないことによって消滅する。」              ↓ 正「次の期間その執行を受けないことによって完成する。」

noname#16830
質問者

お礼

何度もありがとうございました!

noname#23881
noname#23881
回答No.2

刑法上では刑の時効というものがあります(刑法31条)。 死刑であれば30年で時効になります(刑法32条1号)。当然のことですが、これは刑事訴訟法の公訴時効とは異なります。 参考)刑法第31条 刑の言渡しを受けた者は、時効によりその執行の免除を得る。 同第32条 時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって消滅する。 1号 死刑については30年

noname#16830
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 刑にも時効があるんですか。初めて知りました。 30年は妥当か否かはわかりませんが。 その間は他の方が書いておられましたが、労働はせずずっと檻の中なんですね。何十年もそんな生活とは想像しただけでもキツそうです。 勉強になりました。ありがとうございました。  

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