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臨時採用の教職員
産休や育児休業の職員の代替以外に定数内欠員補充や30人学級のための臨時採用の教職員の数が増えているそうですが、こういった職員の採用に当たって採用試験は行わなくても良いのでしょうか。
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- ishun_xeno
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回答No.1
まず、正規の教諭の採用にあたって、なぜ採用試験を行うかといえば 地方公務員法第17条第3項 3 人事委員会を置く地方公共団体においては、職員の採用及び昇任は、競争試験によるものとする。(以下略) が根拠でしょうか。 一方、臨時採用の場合は 同法第22条第2項・第3項 2 人事委員会を置く地方公共団体においては、任命権者は、人事委員会規則で定めるところにより、緊急の場合、臨時の職に関する場合又は任用候補者名簿がない場合においては、人事委員会の承認を得て、6月をこえない期間で臨時的任用を行うことができる。(以下略) 3 前項の場合において、人事委員会は、臨時的任用につき、任用される者の資格要件を定めることができる。 と定められているので、採用試験によらずとも、各自治体が定める資格要件次第、ということになるでしょうか。