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改名の実績
転職が決まり、新しい職場での手続きで、社会保険・年金の届けに、通名を使うことは可能でしょうか? 改名のための実績作りですが、事情を話し、ビジネスネームとして通名の使用は認められました。詳しい方、教えてください。
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noname#210211
回答No.3
健康保険証などは特殊な方(通称名が登録されている在日の方)を除き戸籍上の名称を記載しなければなりません。ですので公的なもの以外で通称名を使うしかありません。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2
>社会保険・年金の届けに、通名を使うことは可能でしょうか? それはできないと思います。 戸籍簿に記載された氏名となります。 なお、会社で「通名の使用は認められました。」と云うことですが、他社等契約時に俗名を使用していたとしても、裁判の時には、例えば「麻原昭光」こと「松本千津男」と云うように俗名と氏名の間に「こと」を加えることで民事訴訟法上で可能となっています。
- jyamamoto
- ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1
職場でのビジネスネームは、その会社だけのルールですから問題はありませんが、公的な書類については無理だと考えておきましょう。 また、ビジネス上の他社との取引等にかかる公式書類でも同じことです。 その辺はきっちりわきまえておかないと、ビジネスネームを認めてくれた会社に迷惑をかけることになります。