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改名手続き-名前(ミドルネーム)の追加
現在改名手続きを考えています。 といっても、タイトルにあるように名前そのものを変更するのではなく、ミドルネームとしてかなり長いこと使用している名前(カタカナ)を(日本ではミドルネームはないと聞いているので)セカンドネームとして現在の名前に追加登録したいのです。 改名手続きに必要な日常生活や業務上支障をきたしているなど正当な理由や使用年数、証拠などはいろいろ揃っています。また日本人からもこのミドルネームで呼ばれることの方が多く、日本語名で呼ばれる場合には本名のニックネームがほとんどです。 このようなケースは認められるのでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
13年前に改名しました。その頃は厳しくなくて、友達から何通か、改名したい名前で手紙を書いてもらい、それを「証拠」として持って行ったら、「名前・・・つまり変えたいんでしょ?」と言われ「ハイ」と答えたら簡単に認められ、その場で決定してしまいました。ですから戸籍上もきちんと改名できました。 ご質問のように、長年通称として使われていて、周りの人間が、本名よりも通称で認識しているならば、認められるかもしれませんね。 ミドルネームは日本人にはないものなのでよくわからないのですが、イトコの子供が、ミドルネーム風にカタカナ名前と日本の名前を続けてつけています。 たとえば、鈴木デビッド一郎・・・のように。 だからカタカナ名前を追加して改名するのは可能でしょうし、正当な事由があるのですから大丈夫なのでは?
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- meinan
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Reisenderさんのおっしゃっていることとはちょっと違うかもですが、私の友人の在日韓国人の方は、本名と通名を持っていて、でもなぜか通名でもずっと本名の方の名前を何年も使っていたそうなんです。 通名が「金本明子」だとして本名は「金明姫」だったとします。家では本名の名前で呼ばれていて、自然と周囲もその名前で呼んでいたからなんですが。 その内「明子」の方は全く使わなくなっちゃって、習い事に行っても、何か懸賞を送るでも全て「金本明姫」で通すようになったそうです。 当然その人にはもう「明子」は必要なくなってしまい、でも登録上では「金本明子」なわけですから、いっそ変えてしまおうと思い、親御さんに承諾を得て、役所へ行き変更手続きをしたそうです。その時「金本明姫」で送られてきた郵便物を持って行き、理由としては「その名が一般的に通用しているから」とのことでした。 質問の内容に全然関係なかったらごめんなさい。
- kojimama
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No.1さん同様セカンドネームというのがわかりません。 命名の本によると日本ではミドルネームが認められていません。 (山田・ジョー・太郎というわけにはいきません。) ジョー太郎がファーストネームということになります。
- caras
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改名を望む理由、つまりは正当と思われる理由と通称が日常で既に定着しているのであれば、あとはただ家庭裁判所にて書類を提出し、審判をあおぐだけです。 本名と通称を使い分ける生活に苦痛を感じたからこそ、根本的な改名を、との事なのですよね? 私の叔父は、十数年前に名前を変えました。 表札には改名した名前。職場でも。 ただし、公的機関では本名を使用。 つまりは、本名と通称を使い分けていると言う事です。 近年ではこの方法を用いる方が増えていますが、Reisenderさんにとってはこの方法では納得できないわけなのですよね。 万が一、家裁で却下されてしまった場合は、仕方無いですがこの方法しかありませんよね。 (法律上での改姓改名の審査基準は厳しいですので...)
- pippy
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少し事情に疎く、「セカンドネーム」というものが解りません。 我が国の戸籍法では、「氏」と「名」で別個に規定されておりますが、文面を読んだ限りでは「名」の変更は十分に可能だと考えます。つまり「山田,太郎」を「山田,ジョー・太郎」もしくは「山田,太郎・ジョー」は可能だと考えます。 一方、「氏」については自信はありませんが、難しいのではないかと感じます。 あなたの言う「セカンドネーム」このような意味でよろしいでしょうか? 以前似たような質問に答えましたので、そちらも参考にしてください。
お礼
この度家裁でOKがおり、無事改名できました。鈴木 一郎を鈴木 一郎 デヴィッドという感じでOKが出ました。 皆さんがおっしゃるように日本ではミドルネームが認められておらず、そのため、一郎 デヴィッドが(一つの)名ですが、海外では通常こういった場合、一郎をファーストネーム、デヴィッドをセカンドネームと呼びます。ちなみにポルトガルなどでは6つくらいまで名前があります。