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会社規則・備品の取り扱い
会社の備品を壊してしまった場合に、 実費賠償をするという規則を作りたいと 思っています。 どのような体裁のものを作ればよいのでしょうか。 就業規則になるのでしょうか。
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#2です。#3の方についてですが、実務では契約書、就業規則等において「違約金を定め、または損害賠償『額』を予定する」ことを禁止しているため、額を定めていない以上違反にはしないと取り扱っています。 昭和22年9月13日付け発基第17号では、「本条(労働基準法第16条)は、金額を予定することを禁止するものであって、現実に生じた損害について賠償を請求することを禁止する趣旨ではない」と明記されています。 なぜこのような条文が置かれたかというと、民法第420条第1項に、当事者間が予め損害賠償額の予定をする契約をしていた場合、裁判所は損害賠償額の増減をすることができないという条文(強行規定)があるからであり、使用者に比べて経済力の弱い立場にある労働者を保護する意味で、民法第420条第1項の特則として労働基準法第16条が制定されているのです。 しかし、民事法でいうところの過失責任の原則はありますから、実際に損害が生じたときまで使用者に責任を負わせるのは酷ですので、上記のとおり、実際に生じた損害について賠償の請求をすることは労働基準法第16条違反とはしないとしているのです。 ご質問を拝読する限り、実費賠償をしてもらう旨の規定を置くとありますので、これは労働基準監督署の窓口においても、労働基準法第16条違反として指摘されることはありません(現実にこのような規定を置いている事業場はたくさんあります)。
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- moonliver_2005
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私はこの規則は、明らかな労働基準法第16条(賠償予定の禁止)違反と思います。 たとえば会社の備品の賠償責任を負わせるとできるとします。そうすると設備に損害を与えたときには賠償責任は従業員は負わなくてもよいということになります。なぜ備品には賠償責任があり、設備については損害賠償責任を負わなくてよいのでしょうか?この質問に答えるのは難しいでしょう。それに消耗品の損害賠償はどうするの?という疑問もあります。 それと日本人の成人である以上、損害賠償責任は、会社の従業員であろうとなかろうと、負っているものです。本来、労働条件を定める「会社の規則や就業規則にわざわざ書き込む根拠はなんでしょうか?」と問われると、何とこたえるのでしょうかねえ?誰だって「会社は損害賠償の予定をしたいからでしょ」と思いますよね。
お礼
ありがとうございました。 16条は、留意すべき事項と理解いたしました。
- baykin
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およそ労働者全員に対してそのような規則(実費賠償)を適用させようとする場合は、就業規則に盛り込む必要があります。根拠条文は労働基準法第89条第10号になります。 労働基準法(抄) 第89条 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。(中略) 十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項 なお、実費弁償と書いてあるので大丈夫だと思いますが、予め弁償額を定めることは労働基準法第16条(賠償予定の禁止)に反しますので、念のため。
お礼
根拠条文まで教えていただいてありがとうございました!参照いたしました。 別規定で記載する場合でも、労働者全員に適用される 内容の場合には、就業規則の一部になるのですね。 少し外れますが、いわゆる社内規定で、労働者全般に適用される場合、どこまでは就業規則でどこまではそうでないのか(変更手続きなどに関連して)、悩むことがあります。
- 6dou_rinne
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詳細な決め事は他の規則でもいいでしょうが、賠償をするということについては就業規則で定めておく必要があるでしょう。
お礼
ありがとうございました!
お礼
引き続きの丁寧なご返答ありがとうございます。 実費賠償の旨の規定を置くことにしましたが、根拠が わかって安心いたしました。