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保険会社が潰れると契約者はどうなりますか?&

保険会社が潰れると契約者はどうなりますか? 法律的に国がお金を入れて、契約者を守ったりするのでしょうか? 上記の質問を書いたのは、以前の旧長銀から新生銀行上場までの流れでリップルウッドが行った事と似たような事が起きるのでは?とふと思ったからです。 この辺りお詳しいかた、書き込みいただけたらと思います。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • merlionXX
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回答No.2

生命保険会社が破綻した場合、「生命保険契約者保護機構」(以下「保護機構」といいます)は資金援助等を行うことにより、保険契約者の保護を図っています。 保護機構は、保険業法に基づいて平成10年(1998年)12月1日に設立・事業開始した法人であり、国内で営業を行う全ての生命保険会社が会員として加入しています(簡保・共済等は保護機構の会員ではありません)。 生命保険会社が破綻した場合に、仮にその会社の契約を引き継ぐ会社等が現われず、会社が清算されることになると、保険契約者は会社の資産を売却することによって得た金銭を配当として受け取ることはできますが、保険契約は継続することができません。このような事態に陥ると、年齢や健康状態によっては、それまでと同様の条件で他の生命保険会社との間で新たに保険契約を締結することが困難になることも想定されます。 そこで、万一、生命保険会社が破綻した場合、保護機構は、破綻した生命保険会社の契約を引き継ぐ「救済保険会社」への資金援助((1))や「救済保険会社」が現われない場合には、保護機構の子会社として設立される承継保険会社(以下「承継保険会社」といいます)への保険契約の承継((2)-I)、または「保護機構」自らが契約の引受け((2)-II)を行うことにより、保険契約を継続させ、保険契約者の保護を図ることにしています。 いずれの場合でも、保護機構によって、破綻時点の保険契約(再保険を除く)の責任準備金等の90%まで補償されます。 なお、生命保険会社が破綻すると、通常、業務が再開されるまでは、契約内容の変更等の業務が停止されますが、その間に保険事故が発生した場合の保険金等の支払については、破綻保険会社と保護機構との間で「補償対象保険金の支払に係る資金援助契約」が締結された場合、従前の保険金額の90%の額で保険金等の支払が行われ、万一の場合の資金需要にこたえられるようになっています。 また、破綻した生命保険会社において更生手続が開始された場合には、原則、保険契約者に代わって更生手続に関する一切の行為を行っています。 生命保険契約者保護機構↓ http://www.seihohogo.jp/ 損害保険もほぼ同様な仕組みをもっています。 損害保険契約者保護機構↓ http://www.sonpohogo.or.jp/

その他の回答 (2)

noname#40123
noname#40123
回答No.3

僕は加入している保険会社(生保1,損保1)2社が破綻しました。 それで、結果としては、No2の方の説明通り一時的に国の管理になり、 それで別会社に継続するか、解約するかの問い合わせがあって 継続することにして、別の会社が引き受けました。 ただし、受け取り時の保険金が減額されました。 確か損保の方が、満期時に契約を継続するか聞かれましたけれど、継続しないことにしました。 このような、珍しい経験をしている人はあまりいないでしょうね。

noname#15025
noname#15025
回答No.1

ここ1~2年ほどの間に何社かつぶれています。 保険機構があってある程度の保証はされているようで。 その時の状況から見ると 「利回りの大小によりカットされる金額が違う」 バブル期の契約等は非常に高い利回りになっていますので、現実に合わせて大幅なカットをされるでしょう。 ここ最近の契約ならカット率は低くなるでしょう。 いずれにせよ全額は保証されていないようで。 でも全額カットもないようです。

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