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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人年金を運営する保険会社について)

個人年金を運営する保険会社について

このQ&Aのポイント
  • 個人年金を運営している保険会社は、コンプライアンスを遵守しているのかをよく理解できません。
  • 個人年金(定額、変額)には個別の法律は存在せず、保険会社はどのようにコンプライアンスを遵守しているのか疑問です。
  • 保険会社と代理店(銀行)の契約の中で、勧誘方針に基づいてコンプライアンスが行われているのか不明です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.1

コンプライアンスと保険商品の設計・提供を混同されているんではないんでしょうかね。 個人情報保護法ができてからは、各企業、各事業でそれに対応する指針などを作成していますが、基本はあくまで個人情報保護法です。 個人年金という商品が「何に基づいて提供されているか」という設問自体がおかしいですね。 時代のニーズ、顧客のニーズに対応した商品を作っているだけで、コンプライアンスが商品設計に関係するとは思えませんね。 個人情報保護法とそれに基づく各企業の指針があれば何も問題はないんじゃないの?

tiyojisaka
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 >コンプライアンスと保険商品の設計・提供を混同されているんではな?>いんでしょうかね。 仰る通りかもしれません。 >個人年金という商品が「何に基づいて提供されているか」という設問?>自体がおかしいですね。 こちらについては、以前401k確定拠出年金について調べていたときに、 確定拠出年金法に基づいて提供会社が業務運営を行っていたために、 個人年金でも同様のことが為されているのでは?っという私の仮説 によるものです。 個人年金の商品の特性上、そういった規約等は存在しないという認識でよいのでしょうか?『契約者への適正商品の開示義務』、『元本割の可能性がある事に対してのリスクの通知義務』等、といった業務上おこなわなければならないものは「金融商品の販売等に関する法律」に基づく 各社の勧誘方針を守ればよいということしょうか?

その他の回答 (2)

回答No.3

個人年金保険も「人の生死」に関してお金を払うわけだから、生命保険です。終身年金保険などは特にそうだし、確定年金でも死亡給付金などがある。よって、契約を規程するものとしては保険法ということ。 保険業を営む事業者についての規制としては、保険業法を中心にした金融監督と金商法を中心にした上場監督がある。 保険契約の募集に関しては、もっぱら監督法規群によって規制されるところであるが、質問の趣旨がよくわからないので、回答が難しいとしかいいようがない。

  • k-ayako
  • ベストアンサー率39% (1225/3109)
回答No.2

>個人年金の商品の特性上、そういった規約等は存在しないという認識 うーん、私も専門家ではないので「憶測」にしか過ぎないのですが、法的に保護されない商品が保険商品として存在することはないと思いますよ。 確かに個人年金に対する特定の法律はないと思うのですが、保険会社については「保険業法」、銀行については「金融商品の販売等に関する法律」を遵守するというのが最低限ありますよね。 ですから個人年金については特定の法律がないとしても、商品の販売や勧誘については「保険業法」を遵守するということになるでしょう。 そして銀行については保険会社との橋渡しに関して「金融商品の販売等に関する法律」を遵守するということになるのではないでしょうか。 ただ法律については特に「個人年金」というわけではなく「商品全般」に対しての大まかなものですから、何かトラブルがあった場合には裁判等で白黒つける・・・ということになるでしょうね。

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