※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人年金を運営する保険会社について)
個人年金を運営する保険会社について
このQ&Aのポイント
個人年金を運営している保険会社は、コンプライアンスを遵守しているのかをよく理解できません。
個人年金(定額、変額)には個別の法律は存在せず、保険会社はどのようにコンプライアンスを遵守しているのか疑問です。
保険会社と代理店(銀行)の契約の中で、勧誘方針に基づいてコンプライアンスが行われているのか不明です。
お世話になります。
現在、個人年金(定額、変額)について調べていますが、
個人年金を運営している保険会社は、何に基づいてこれらの
商品を提供しているのか(コンプライアンスを遵守しているか)についてがよく理解できません。
以下に質問をまとめます。
(1)生命保険、損害保険、確定拠出年金といった保険については、
それぞれ保険法、確定拠出年金法といった法律が存在していますが、
個人年金(定額、変額)については個別の法律は存在しないのでしょうか?また、存在しない場合、何をもって保険会社はコンプライアンス
を遵守するのでしょうか?
(2)上記質問と若干かぶるかもしれませんが、保険の銀行窓半が2002年からはじめまりましたが、これらについての各社の勧誘方針が<金融商品の販売等に関する法律>に基づいて作成されていると調べている中で分かったのですが、代理店(銀行)は、保険会社との契約の中で遵守すべきことは、保険各社の勧誘方針に基づいて行われるという認識でよいのでしょうか?
(代理店・保険会社は勧誘方針に基づいてコンプライアンスを遵守している?つまり勧誘方針に遵守すべき事象がすべて盛り込まれている?)
以上、素人なので意味が通じないところがあると思いますが、
よろしくお願いいたします。
補足
早速のご回答ありがとうございます。 >コンプライアンスと保険商品の設計・提供を混同されているんではな?>いんでしょうかね。 仰る通りかもしれません。 >個人年金という商品が「何に基づいて提供されているか」という設問?>自体がおかしいですね。 こちらについては、以前401k確定拠出年金について調べていたときに、 確定拠出年金法に基づいて提供会社が業務運営を行っていたために、 個人年金でも同様のことが為されているのでは?っという私の仮説 によるものです。 個人年金の商品の特性上、そういった規約等は存在しないという認識でよいのでしょうか?『契約者への適正商品の開示義務』、『元本割の可能性がある事に対してのリスクの通知義務』等、といった業務上おこなわなければならないものは「金融商品の販売等に関する法律」に基づく 各社の勧誘方針を守ればよいということしょうか?