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新たに契約する任意保険について
現状、軽自動車(ノンフリート等級17等級)、アメリカンホーム(株) 契約者、父(夫)。 記名(賠償)被保険者、母(妻)。 普通自動車運転免許証をお持ちの家族(要は家族限定)、父(夫)、子供(同居)。 それで、子供が車を購入する事になりました。 また、将来(結婚・引越し)に備えて、この保険自体を子供名義にしたいと思います。 その場合、契約者と、記名(賠償)被保険者を子供の名前にすれば、よいのでしょうか?(出来るのか?) それとも、記名(賠償)被保険者を子供の名前にしておけば、別居する場合に、契約者を変更すれば良いのでしょうか?(出来るのか?) また、今の軽自動車の保険が切れない(途切れない)ように、上記の事が出来るのでしょうか? 最後に、そもそも、このような事は、行っても良いのでしょうか? ご存知の方、よろしくお願いします。
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アメリカンホームは年齢・性別・家族構成等で保険料を算出してますので、子を契約者にするよりも、父を契約者にしてセカンドカー割引を利用するのがいいですね。 同居親族であれば、契約者名義や車両の名義はバラバラでも契約の体裁はどのようにも整えられますし、今後契約の変更も問題なくできます。 ですから、現状では軽自動車の保険を車両入替で新しく購入する車を17等級にして、軽自動車をセカンドカー割引で新規契約がベストかと思います。 #3さんの回答と重複します<(_ _)> なお、契約の際には保険会社によく事情を説明して指示を仰いで下さい。
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- hallo_haro
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アメリカンホームダイレクトは、ネットでの契約で割引がありますが、その条件に、契約者の名前が車検証に記載されていることと言う物があります。 車両入れ替えで、新規購入の車に17等級を使う契約自体はできますが、車検証に名前の記載がないと、ネット割りが使えなくなります。 さらに、一度ネット割りが使えないと、車検証を書き換えた場合でも、今後(次年度以降ずっと)使えないというデメリットがあります。 (ネット割りは新規契約時のみに適応。) 私は、過去に車検証に名前がなかったので、ネット割り無しで契約。翌年車検証の記載を変更し、ネット割りの適応を申し出ましたが、受け付けてもらえませんでした。 その際に、契約時にそのような説明が一切無かったと話しても、曖昧な答えばかり。電話に出るオペレータごとに言うことも違い、会社側から一切の謝罪もなく、そのうちにだんまりを決められ(確認後、いついつに電話しますと約束してもらっても電話がかかってこないなど。)、こちらから電話をかけても取り次いでもらえなくなり、さらに次年度以降、契約拒否までされてしまった経験があります。 (クレーマー的な行為は一切していません。オペレーター毎に言うことが違うという理由の説明と謝罪を求めただけです・・・。) アメリカンホームダイレクトで契約をご検討であれば、複数のオペレーターに何度も確認したり、FAXなどの書面で回答をもらうなど、念入りな確認をお勧めします。
- oshiete-q
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軽自動車のあるところにもう1台を購入するといったことのようですね。 考えられる方法は大きく2つ。まずひとつは新規取得車を新規契約とする場合です。すでに紹介されている方法で、通常より割引された形で契約することができます。もうひとつは「はみ出し」といわれる方法です。軽自動車の契約を新規取得自動車と車両入替をし、新たに軽自動車を新規契約とする方法です。その際に被保険者当についても正しくしておくことです。 前の方法では「軽自動車=17等級」「新規取得車=7α等級」となり、後者では「軽自動車=7α等級」「新規取得車=17等級」とすることができます。 年齢条件等の違いでどちらの方法が金銭的な負担が少ないのかは変わってきます。また将来的にどういった形にしたいのか、等級を子どもに譲ることの可否等、さまざまな角度から考える必要があります。 >将来(結婚・引越し)に備えて… これについては子どもさんが主に乗られる車の自動車保険契約の記名被保険者を子どもさんにしておけば問題ありません。契約者はこの際関係ありません。しかし同じにしておいたほうがいろんな意味ですっきりとはしますね。
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
契約者父=記名被保険者子供 OK 契約者子供=記名被保険者子供 OK 等級継承は記名被保険者で考えます。 軽4と車両入替 軽4はセカンドカー割引 7等級スタートになります。 同居であれば、このような形で加入するのがベストです。
- furu-tu2003
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こちらが参考になるでしょうか? http://www.goo-net.com/insu/qa/12.html
- SUPER-NEO
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まだお子様の結婚は未定ですから、お父様の契約で、 被保険者をお子様とすれば安上がりですよ。 私も現在、同じような形を取っています。 契約者の父が車を2台保有しているという事になっています。 また、将来、お子様がご結婚された場合でも、 契約者をお子様ご本人とした場合でも、等級などは継承できます。
補足
皆様ありがとうございます。 という事は、このような行為は、何ら問題が無いと言うことなのですかね? また、子供の車の契約者(父)はそのまま、記名被保険者が子供の状態で、子供が結婚&別居する場合は、その時に契約者は、変更(氏名・住所等の変更)も出来るし現状のままでも、問題無いということなのでしょうか?