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おとり捜査
おとり捜査が日本で禁じられている理由を教えて下さい。
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noname#14502
回答No.1
教唆して犯罪を実行させるからじゃないですかね。 おとり捜査は捜査員が犯罪の教唆をするわけですから。 憲法第31条〔法定手続の保障〕 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 刑法第61条(教唆) 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
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noname#61929
回答No.2
日本ではいわゆるおとり捜査は全面的に禁止ではありません。 薬物事犯などではやってます。いわゆるおとり捜査を行うことを 前提にした規定が麻薬および向精神薬取締法、あへん法などにあります。 いわゆるおとり捜査は、 1.機会提供型 2.犯意誘発型 の2種類に区別できます。 東京高判昭和57年10月15日は、いわゆるおとり捜査であることを認めつつ、 1の事例と認定した上で、捜査の必要性と手段の相当性を勘案して違法性を 否定しています。2の事例については、今のところ判例はないと思いますが、 国家が個人を犯罪に誘導するという点で任意捜査としての許容限度を超え 違法であるというのは学説上は争いが無いと言っていいでしょう。
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