おとり捜査についていろいろ
お世話になります。
動画サイトで、アメリカの捜査官がGPS付きの自転車を無施錠のまま街中に置いておき、カメラが回っている中で窃盗犯に盗ませてからGPSで追跡し逮捕するという動画を見て、おとり捜査に興味がわきました。
自分でも同じように、自転車を誰でも乗っていける状態でとめておき、それを監視カメラで記録し誰かが盗んで行けばそれを警察に通報することによって泥棒が捕まればいいなーなんて思っていたのですが、
軽く調べたところ、おとり捜査は違法だとのことでした。
私の認識では、それは本来ならば犯罪を行わなかったであろう者を、わざと犯罪を行うように仕向けることが適切ではないという考えに基づいたものでした。
そこで疑問に思ったのですが、おとり捜査的行為が、この「犯罪を行うように仕向ける」行為であるか否かの基準はどういったものになるのでしょうか。
例えば上記の自転車のような例で言えば、
「誰か盗んでいくだろうからそいつを捕まえてやる」(故意)
「誰かに盗まれてもいいや、その場合は捕まえるから」(未必の故意)
「まぁ盗まれないだろう。」→盗まれた後に「あー監視カメラ撮っておいてよかったー」(認識ある過失)
いつもならば鍵をしているがたまたま鍵をかけわすれた日に盗まれ、「あー監視カメラ撮っておいてよかったー」(過失)
といった主観的基準のいずれかで判断されるのか、
それとも、主観とは関係なく客観的基準のようなもので判断されたりするのか
はたまたケースバイケースか…
また、おとり捜査の対象は窃盗のような身近なものを含む全ての犯罪に適用されるのでしょうか、それとも特定の犯罪に限定されているのでしょうか(少なくとも軽くググった限りでは窃盗に関する説明は見当たりませんでしたが…)
また、そもそも一般人はおとり捜査の主体となりうるのでしょうか?
ウィキにあるおとり捜査の定義では「捜査機関又はその依頼を受けた捜査協力者が」とあるのですが、
これはつまり一般人は主体とならない→「犯罪を行うように仕向ける」行為であるか否かの基準や、おとり操作の対象などといったことに関係なく、一般人がおとり捜査的な行為をしても違法とはならない ということになりますか?
そこまで知りたいのなら専門書なりを読んだ方がいいのかもしれませんが…
興味本位の質問ですので、ご存知の方、よろしくお願いします。
補足
Docomoです