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憲法改正について
よく憲法改正の理由として、時代に合わない、社会に合わないという 意見がありますが、それは具体的にどういうことなのですか? また、改正手続に関する諸問題として、96条のハードルが高すぎる ということがあると思いますが、それ以外にも問題はありますか? 教えてください☆
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>よく憲法改正の理由として、時代に合わない、社会に合わないという >意見がありますが、それは具体的にどういうことなのですか? 制定後60年を経た法典が全面的に社会の変化に対応できているということは難しいと思います。それを憲法につき違って考えることもまた難しいと思います。 例えばアメリカ合衆国憲法を例にあげれば、今日日本国憲法31条にも取り入れられている「法の適正な手続の保障」は修正によってはじめて合衆国憲法の規定となったものです。 このように今日では当然の憲法規範であっても、それがすでに成文の憲法に明定されているとは限らないでしょう。 No.1の方があげられる「環境権、プライバシー権」も明定された権利ではないのです。 私は「時代に合わない、社会に合わないという意見があ」るというよりは、それが成文法の一般的な性質だと考えます。 成文の憲法に明定されないにもかかわらず、国民が憲法規範であると考える権利(プライバシー権など)が考えられる以上は、改正手続を通じて(実際に改正するか否かを問わず)国民が自ら「何が憲法規範なのか」を実証していくべきでしょう。それこそが国民から憲法規範が離れない、立憲的な憲法規範の維持の仕方だと考えます。 >改正手続に関する諸問題として、96条のハードルが高すぎる >ということがあると思いますが、それ以外にも問題はありますか? 96条については(1)両議院の発議と(2)国民投票による承認を分けて考える必要があると思います。 (1)が通常の「法律」より厳格な要件であることを「硬性憲法」といいますが、これは比較的に珍しいものではありません。憲法の最高法規性からもそれほど不自然ではないでしょう。 (2)はそれ自体が唯一国民が権力性の契機として主権を行使する手続と考えられます。国民主権原理からすれば国民の意思を直接問う手続が適正と考えられます。 実は改正については無制限説と制限説が学説上対立し、後者からは「憲法改正手続の改正」は限界を超えたものと評価されます。公表されたいくつかの憲法草案には改正手続の改正案を含むものが見られますから、議論の争点となりえます。 それ以外の問題として「国民投票の方法(国民投票法の内容)」があります。憲法は過半数の賛成を必要とするとしか定めていないので問題となります。 特に改正条項を「条文ごとに賛否投票できる方式」か「改正案を一括して賛否投票する方式」かは両論がみられており、争点といえます。
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- swargal
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たとえば環境権、プライバシー権というような昭和20年には考えられていなかった権利が増えてきていることです。 これらが裁判上の争点になった場合、13条の幸福追求権を借用して争っています。このような新たな権利を盛り込んだ改正をということを指しています。 私見ですが、「改正=9条改正=戦前への逆戻り」というイメージが強いことも問題があるかと思います。確かに議論されている中心は9条ではありますが、その部分だけを取り上げて、改正が悪であるように論じる論調が存在するのは、腑に落ちません。
お礼
たしかに改正=悪と考える人いますね。 自分も腑におちません… 回答ありがとうございました!
お礼
国民投票法案どうなるのでしょうか。 気になります。 他人事ではないのでやはり改憲の行方に興味深々です。 回答ありがとうございました! とても参考になりました!