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フェンダーの方向指示器の要不要について
並行輸入のPTクルーザー(2003年式)に乗っています。 今月初めての車検なのですが,車検をお願いした店の人にサイドにも小さな方向指示器をつけないと通らないかもなので,何回も行ったり来たりは面倒なのでできればつけて欲しいと言われました。 あまりお金をかけたくないのですが・・・ 「車の最後部側面から横に1.5m,高さ1m離れたところからターンシグナルが見えないといけない」とあるようですが,これは前部のウインカーについても見えないということなのですか? また,実際にフェンダーになにもついてないPTで車検を受けたことがある方がいらっしゃったらどうだったかを教えてください。
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視認性について誤解を与える表現でしたねすいません。 平成9年再版(最終)の運輸省自動車交通局監修 自動車検査マニュアルには昭和44.10.1以降製作車 適用とありますので最近の話ではありません 取り付けされているのは当然として他に視認要件として 41条3項1号で 側面方向指示器は自動車の前端2m以内に取り付ける事 41条3項2号で 自動車の後端を含み、車両中心面に直交する鉛直面上 で自動車の最外側から外側方1mの距離に相当する点 における地上1mから2.5mまでのすべての位置から指示 部を見通す事ができるように取り付ける事 があります 事実、正規物はすべて付いているので逆に言えば付い てないと違反って事ですね。 平行物ではこんな話もたまにあるようなので最初にき ちんと話をしておくべきだと思います こじれるようなら販売店で話をしている時に質問者さん が陸事に電話して確認すれば一発で解決しますよ
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- hrpkjs
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失礼しました。 改めて法令の本を見返したら、確かに側面にもつけることとかいてありました。 嘘の情報を書き込んでしまい大変申し訳ございませんでした。 >hidema-さん 指摘がなければ誤認したままでした。 ありがとうございました。
お礼
すいません。まだ締め切っていませんでした。 hrpkjsさん、他の皆さん、大変ありがとうございました。 おかげでいい形で解決することができました。
- hidema-
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No4さんの告示は車種が違いますね。 自動車(一部車種を除く)の両側面には、方向指示器 を備える事 という基準告示がありますので、どっかの位置から見え る見えないではなく両側面には方向指示器が無いと車検 には通りません。 通常はフロントフェンダー後部に付いているかフロント 角のウインカーで前と横の両方をカバーしています
お礼
回答ありがとうございます。 すいません、言ってなかったのですが私がこのPTを買ったときにこの基準が施行されていたかどうかで、取り付け費用を販売店が負担するか、私が負担するかということになってきたのです。 今月が初めての車検なので購入したのは平成14年の12月ということになります。 販売店はここ2,3年だから買ったあとだと言うのですが、いつだったかを私自身で確認したいのです。 法令がわかれば教えてください。
補足
「車両の最後部の角から1m横に離れたところの1mの高さからウインカーが見えないといけない。」 というのを聞きましたが、それはどの箇所にあるのでしょうか? ご存知なら教えてください。これも見つけられませんでした・・・
- krs1
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以前回答差し上げた者です。 皆さんの回答を見るに、やはり付いていないといけないみたいですね。 で、提案なのですが、ドアミラーに付けるタイプはいかがでしょうか? 好き嫌いとかマッチングの問題もありますので、何とも言えないのですが、 よく後付けしている車でボディーのサイドウィンカーの撤去ならびにスムージングを していない車を見掛けますが、あれはカッコ悪過ぎです。 (純正でドアミラーに付いている車にはもちろんボディーに付いていない) そう考えると、スムージングの手間が省けてお得だと思えます。 (何れにせよミラーへの埋め込みの手間はあります。) ご参考に。
お礼
回答ありがとうございます。お礼が遅くなってすいません。 ドアミラーですか・・・。いいのですが予算がありません(T_T)
- hrpkjs
- ベストアンサー率25% (15/60)
NO.3です。 保安基準には適合してたんですね。違法改造車とか言ってしまって失礼しました。。 実際の法令は以下のページに書いてあります。 http://www.tossnet.or.jp/mtou_siryo/img/050816_kokuji872.pdf 上にも書いてある通り平成14年のようです。
お礼
いや、適合しているかどうかは微妙だということなので違法改造車ともいえるかもしれません。 私が見る限りは規定の位置から前のウインカーは確認できませんでした。 しかし、微妙だということは基準に合ってるともいえるし、合ってないともいえるし、それはすなわち本来の基準を設けている目的であるほかの人がウインカーを見えるとも見えないともいえるということだと思います。 No.2さんの回答を読んでそのこと自体が問題なのかなと思ってきました。 法令リンクありがとうございます。
- hrpkjs
- ベストアンサー率25% (15/60)
正規物にはフェンダーについてますね。 輸入する際にクレームがついたから付けたのでしょう。 こうゆう国の法律の差による問題はよくある話です。 つまり今の状態では違法改造車かそれに近い状態ですので、フェンダーにも付けないと通る可能性はかなり低いと思ってください。
お礼
はい。ありがとうございます。 No.2のお礼のところでも書きましたが、つけようと思います。 実際は販売店に聞いたところこれまでは車検にとおっていたようですが・・・ 販売店の所とは違う陸運局ということもあるし。 ちなみにこの規定がいつ決まったのか知ってる方いらっしゃいますか? 関係法令もわかる方教えてください。(道路運送車両の保安基準だとは思うのですが、詳しい条文がわかりません。)
- suretsu1248
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見えない。 道路を走るのは四輪だけじゃない。 もっとも、きちんと30mだっけ、規則どおりにみんなが方向指示器を出してれば、んな規則はいらんのやろけど、えぇ加減な香具師に限って信号変わってからウィンカー出すとかする。これ、素でバイク、巻き込むぞ。 てか、バイク乗るときは、"信頼して"クルマの左側に(もちこちらはウィンカー出しつ)入り込む(つまり形はすり抜けか、しかしこれは逆に違法ではない)、んで、原付じゃなければ左折後はすぐに車線真ん中を占有するさかい、もし、横に並んだ後からウィンカー出されても、これ、確認でけんと普通に進路交わるっちゅね。 もち、きちんと事前にウィンカー出してるクルマの横には、絶対並ばんしな。 とゆうことですな。 法律て、やぱ被害者が出るとそこ救済するべく対処療法的に文言が決まるで、現状しゃあないでしょね。 もし、komonoou様が今までウィンカー出す際に、そこまで神経使っていなかったなら、これを機にサイドウィンカー付けるほうがよいかと。じゃ、なければウィンカー出し損ねたら、その交差点では曲がるのを諦めるくらい、徹底するなら、まぁ、なんや通してくれる車検屋に頼んでもえぇんじゃないすか。 これは、まじで。 えぇ加減なウィンカーはほんと、いつかバイクを巻き込みまっせ。当然、普通は相手が怪我するので、加害者になるよ。
お礼
suretsu1248様ありがとうございます。 そうですね。車検うんぬんより、実際ついてないと危ないですね。 私は左折の場合教習所で習ったとおり今でも巻き込み確認はしているのですが、サイドウインカーがついてた方がより安全ですね。 実は私も数年前までバイクに乗っていたのですが、左側のすり抜け時に四輪車の運転手がそういうこと(バイクがいつ後ろからすり抜けてくるか)が頭になくて事故ったことがあります。 それだけでなく、ウインカーをつけずに曲がったり、死角にはいったとき目視をしないために車がよってきて、あぶなく転げまわるところだったりと、危ないことが幾度とありました。 私もですが、道路がさも四輪車や、ときには自分のためだけのような道路であると錯覚に陥る人がたくさんいると思えることがたくさんあります。反省しなくてはなりませんね。 安全のためにつけようと思います。 ありがとうございます。
- santana-3
- ベストアンサー率27% (3891/13901)
横にバイクや自転車がならんで停止した場合、方向指示が確認出来ないと巻き込み事故等に直結し危険なので、見えなければなりません。
お礼
お礼が遅くなってすいません。 ありがとうございます。
お礼
↓に続けて回答ありがとうございます。 陸運事務局に確認しました。最初からそうすればよかったですね。みなさんお手間をとらせました。 結局ご指摘のとおり昭和44年には決まっていたことだということでした。 規定の位置からウインカーが見えるか見えないかは当然車を見てみないことにはわからないということでしたが。 No.4のお礼文のところにも書きましたが、微妙なラインであれば、安全面から言ってもはっきり見えるようにしなければならないのかなと思いました。 結局販売店が負担してつけることになりました。 ありがとうございました。