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デイライトの法律的な位置は?
整備士なんですけど・・・はっきり分からないので教えてください。 デイライトは取り付けられていても車検には合格します。 スモールランプ(車幅灯)でもないですし・・・ ヘッドランプ(前照灯)でもウインカー(方向指示器)でもありません。 デイライトとは何でしょうか? また数や取付位置や明るさの制限はどうなっていますか?
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法律上は「その他の灯火等」という規定の中で、こういう灯火装置はダメとされている規定に抵触しないモノという扱いです。 基準については下記のサイトの説明がいいのではないでしょうか、 http://www.navi.go.jp/faq/faq04.html#a4
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- rgm79quel
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回答No.2
法律上の位置づけはありません。 何某は黄色で云々でなければいけない。 何某は白色で云々でなければいけない。 何某は赤色で云々でなければいけない。 と保安基準(省令)で定められているのですが 青色は規定がありません。 ですからデイタイムランプは そのすき間を縫っているのです。 扱いは、「ステッカー」や「ロゴ」の類となります。 デザインのアクセントという位置づけです。 ですから 光度が300カンデラを超えると 灯火と見なされてしまい「アウト」となります。 詳しくは 工場におられる検査員さんに聞いて見てください。
質問者
お礼
私が検査員なんですけど・・・(選任はされていません) #1さんが法律上の位置を指し示していますが・・・ 貴方も、 >光度が300カンデラを超えると灯火と見なされてしまい とあるように、 灯火とみなされないライト類と言う位置付けなんですよね。
お礼
昔、勉強したのですが、すっかり忘れています。 ご紹介いただいた、基準の説明も「そんなのあったかな?と言った感じです。