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交通事故での方向指示器による合図有無の解釈
- 交通事故において、方向指示器による合図の有無が争点となる場合、判例集によって過失割合が定められます。しかし、合図無しの場合は過失割合に修正が加えられ、バイクの過失はなくなる可能性があります。
- 相手が接触直前に合図を出したと主張している場合でも、合図が見えない位置まで来てから出した場合には、合図が認められない可能性があります。
- Uターンの場合、適切な場所での合図が求められますが、相手がUターンの場所で合図を出さずにほぼ右後ろに迫っていた場合には、合図が見えないために合図が認められない可能性があります。
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判例上の「合図なし」の定義は、別冊判例タイムズ16号49ページに掲載されています。大きな書店やFujisan.co.jpで購入できます(3,150円)から、ご確認ください。 先行四輪車が右左折やUターンする場合、合図の有無は後続二輪車の注意喚起に重要な役割を果たします。したがって、まったく合図を出さなかった場合だけでなく、合図と同時に右左折・Uターンをした場合のように著しい合図遅れも、合図なしと評価するのが妥当です。 ですから、損保担当者のいう「直前で合図をした場合、したことにならないと判例集に書いてありますか?」は、明らかな知識不足で論理に無理があります。 一方、対向四輪車がUターンした場合には、合図なしの修正は5~10%とされており、これはUターンすることが少なくともその途中から明らかに分かるため、二輪車に回避余地が生じることになり、修正値を5%程度にとどめるのが相当な場合があるという理由によるものです。 よって、合図なしの場合であっても、無条件に10%修正するのではなく、後続二輪車が四輪車の右左折・Uターンが予見できたか、回避余地があったか、四輪車の動きに対して十分な注意を払ったかなどを勘案して修正要素の適否やその割合を判断することになります。 側方通過の際には、ドア開放事故や二輪車のふらつき接触事故など、「当てられた」側からは無過失を主張したくなるケースは多々あります。 しかし、ドア開放やふらつきを想定し、右側に十分回避できる余地があったり、対向車線にはみ出しても安全に回避できる場合であれば、これらの事故には至りません。 余地が不十分であると判断した場合は、徐行や一時停止して安全を確認したり、側方車間距離が十分取れる地点まで、減速して先行車の後をついていけぱよいのです。 無過失の主張をする場合には、道交法が期待している安全運転に照らして妥当なものであることを示す必要があります。
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- impotence
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(進路の変更の禁止) 第二十六条の二 車両は、みだりにその進路を変更してはならない。 2 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。 (合図) 第五十三条 車両(自転車以外の軽車両を除く。第三項において同じ。)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。 2 前項の合図を行なう時期及び合図の方法について必要な事項は、政令で定める。 (合図の時期及び方法) 第21条 法第53条第1項に規定する合図を行なう時期及び合図の方法は、次の表に掲げるとおりとする。 右折し、又は転回するとき。 その行為をしようとする地点(交差点において右折する場合にあつては、当該交差点の手前の側端)から30メートル手前の地点に達したとき。 同一方向に進行しながら進路を右方に変えるとき。 その行為をしようとする時の3秒前のとき。 合図が遅いのも政令で明示されています。 後ろから来る車両に対し著しい過失があることは明白。 停車車両を避け右に出て左車間距離をしっかりとっていたところ、 急に転回を始めた。 二輪側は道路交通法に則して通行しているが、 四輪車は道路交通法及び政令に違反した運行をしている。 これは確実に著しい過失で二輪(直進)0:四輪(転回)100では無いですか? と言ってみてください。 チューリッヒは現場も見ずに難癖付けて過失割合を誤魔化そうとします。 (過去にありました) バイクの損害の他、着衣等の損害も定価できっちり請求しましょう。 購入が直近でないと減価償却で相当減らされます。 ちょっとこすれた跡でも請求対象になります。 事故の後翌日以降に痛みが出てくる場合があるので、 病院に行って人身事故扱いにしても良いのでは。
お礼
助言ありがとうございます。 事故の相手は「先の方が渋滞しているのが見えたので、一旦左端に寄せて止まり、ウインカーを出して即座にUターン、ルームミラーで後方を確認しただけだったので、すでに死角にいた私を全く確認できなかった」と認めています。したがって、この時点で合図をしても、法的には違反になるので合図してない事になると思っています。それを主張しても相手の保険屋は「合図したことになる」と言い張ったので10分程電話で口論の末、話しにならないので私から電話を切りました。 膝の怪我で2週間の診断書もとっているので人身事故にしても良いのですが、昨日相手に電話して「あなたの保険屋が合図を出したと言い張るなら警察に診断書を出して人身事故扱いにする」と伝えました。今日相手から返事があり「0:100を認め、私に過失が無いことで処理するように」と伝えたそうです。 本当は人身事故にした方がお金にもなるし、こちらも有利になりますが、そうなれば相手には免停や罰金がきます。大した怪我ではないので、相手のことを考えると気の毒なので、相手の保険屋と話したのですが、そんな思いやりが分からない馬鹿な事故係でした。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
そこの保険会社は、正直言っていい話は少ないです。 まず、方向指示器の点灯ですが、四輪車がしても出して直後の場合は安全確認がされていないのとバイクの位置関係では見えません。 また、目視確認もミラーではなく「目で見る」が基本原則ですから、首を曲げて見れば確認できたはずです。 追い越しという回答が一部ありますが、停車車両の追い越しは右側からでも違法でも違反でもありません。 日本損害保険協会 http://www.sonpo.or.jp/useful/soudan/adr/index.html 上記へ相談をしてください。
お礼
助言ありがとうございます。 事故の相手は「先の方が渋滞しているのが見えたので、一旦左端に寄せて止まり、ウインカーを出して即座にUターン、ルームミラーで後方を確認しただけだったので、すでに死角にいた私を全く確認できなかった」と認めています。 私の保険屋とも話しましたが、保険会社の女性事故処理係は「全く融通が聞かないし、言い出したら後に引かない」と言っていました。
- kimamaoyaji
- ベストアンサー率26% (2801/10379)
そもそも何故に右側面に、常識的には車の後方、左でしょう、交差点内で追い越しをかけたと判断されるのが普通でしょう。方向指示の有無の問題では無いです。バイクの走行は左よりと決まっていますから無理な追い越しが主原因と言われても仕方ないのでは、車だって右側面に当たれば無理な追い越しと言われます。道交法の常識でしょう。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
無理でしょうね。 結局、合図なんて水掛論なんですよ。 普通は何m前で出した。何秒前で出した。なんて覚えている人はいません。 合図の有無なんかは、ドラレコで画像でばっちり残っている場合でなければ、修正できないんが現状です。 頑強にそんなこと主張したって、放置されるだけですよ。 裁判でもなんでも好きに起こして下さいと言われたら、結局困るのはご質問者だと思います。 書かれている状況から考えると、無過失主張はまず無理だと思います。
補足
回答ありがとうございます。 事故の相手は「先の方が渋滞しているのが見えたので、一旦左端に寄せて止まり(この時左合図はしていません)、ウインカーを出して即座にUターン、ルームミラーで後方を確認しただけだったので、すでに死角にいた私を全く確認できなかった」と認めています。それは相手保険屋も聞いたと認めています。
- phj
- ベストアンサー率52% (2344/4489)
#2です。肝心なことを書いてないことに気がつきました。補足です。 >Uターンの場合は30m手前で合図を出すことになっていますが、相手はUターンの場所で出しており、その時点でほぼ右後ろに迫っていたバイクには合図は見えません。これでも合図を出したことになるのでしょうか? #2で書いたように「合図」は「転回のときは30m手前」と法令で決められています。この場合「合図」というは法令の手順に則った場合だけ「合図」とされます。 これは判例という以前の問題で、法令に載っているのですから「そのとおりに行われた」場合のみ適正な状態=過失が無いまたは過失を減免できる、ということになります。 ただし、特段の事情があってそれが出来ない場合、今回で言えば「左端に停車してすぐにUターン」ということを考慮に入れれば、左端に停まるために30m手前からは左にウインカーを出しているはずですので、停止した後連続的にUターンを開始したのだから、右に合図を開始してすぐにUターンを開始したので合図をしていると解釈される、という主張になるだと思われます。 しかしこの場合「停車」をしたのなら、別のルールが適用されます。 まず一瞬であろうが停車した後は、後方確認-ウインカー(または手信号)-再度の後方確認-発進という手順が定められています。 これは「交通の方法に関する教則」の第5章1節5-(2)に記載されています。 http://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/kyousoku/index.htm 一瞬だろうが長い時間だろうが「停車(停止ではない)」したのであれば「交通の方法に関する教則」に従って安全確認をする義務もありますし、合図の手順で3秒前に合図を開始する必要があります。 ですので、次回の交渉時には「左に停車するために合図を出して停車させ、引き続きUターンに入ったからすぐに右ウインカーを出したことで、合図をした、と言いたい訳ですか?」と確認し(この確認は合図の確認では無く、停車、という言葉を引き出す為の確認です)その上で「停車」をしたならたとえ一瞬であろうとも「交通の方法に関する教則」に則って、後方確認が必要になりますがそれはしていないし、合図も改めて発進の3秒前になりますが、それは行っていませんよね、という風に持って行くのが良いだろう、と思います。
お礼
補足ありがとうございます。 事故の相手は「先の方が渋滞しているのが見えたので、一旦左端に寄せて止まり(この時左合図はしていません)、ウインカーを出して即座にUターン、ルームミラーで後方を確認しただけだったので、すでに死角にいた私を全く確認できなかった」と認めています。したがって、この時点で合図をしても、おっしゃるように法的には違反になるので合図してない事になると思っています。それを主張しても相手の保険屋は「合図したことになる」と言い張ったので10分程電話で口論の末、話しにならないので私から電話を切りました。 膝の怪我で2週間の診断書もとっているので人身事故にしても良いのですが、昨日相手に電話して「あなたの保険屋が合図を出したと言い張るなら警察に診断書を出して人身事故扱いにする」と伝えました。今日相手から返事があり「0:100を認め、私に過失が無いことで処理するように」と伝えたそうです。 お陰様で解決しそうです。
- hanachant
- ベストアンサー率34% (74/212)
あな他の過失が0にはならないかもしれませんhが、基本が10:90なら相手にそれ以上の過失があるでしょうね。 しかし、保険会社はこちらが直接相手なら、なかなか譲らないでしょう。 0:100を主張したらあなたの保険会社も示談交渉の代理をしてくれないでしょう。 私の場合は、明らかに相手が悪いのに、50:50を主張されました。こちらに少しの過失があることを認めて、私の保険会社に交渉をいらいしたら、相手は30:70までおれると言ったそうです。そこで私自身が相手保険会社に根拠を尋ねたら、また50:50の主張に変わりました。保険会社社員に示談交渉権があるかは、弁護士法72条に照らして私は疑問を持っていますが、相手保険会社は、個人相手だと横柄になり、事故相手が現場で認めてたことさえ覆して、「あなたの言うとおりなら、証拠を出せ」と言われました。直接相手運転者に電話しても、保険会社にまかせていると言って電話を切られる始末。相手保険会社の弁護士から、50:50の過失割合に不満があるなら、今月中に訴訟を起こせ、提訴してこなければ、50:50で当社としては処理するとの横柄な文書通知がきました。 相手は、こちらが訴訟を起こさないと思っていたのでしょう。物損事故の被害額が両者とも50万程度だったので、提訴されなければ相手の主張が通ったことになります。そこで簡裁で訴訟を起こし、相手を尋問するために、相手を法廷に呼び出し尋問しました。するとほとんどわからない。覚えていない。保険会社からの事故状況の詳細聴取があったかさえ、わからないとの返答であった。 ながながとかきましたが、あなたに少しの過失があることを認めて、あなたの保険会社に交渉してもらうともう少しましな返答がくるかもしれません。 それが嫌なら、簡裁で訴訟を起すことしかできません。(交通事故のADRや調停もありますが、あくまで両者の合意です) 即決裁判と本訴訟がありますが、じっくり論争したいなら本訴訟、証拠が確実で事故状況に争いがないことを確認済みで早く終わらせたいなら即決裁判を申し立てたらいいと思います。
お礼
親身になってお答えいただきありがとうございます。 相手の保険屋は話しの課程で「そんなら裁判でもしたらどうですか?」とも言いました。事故の相手は「一旦左端に寄せて止まり、ウインカーを出して即座にUターン、ルームミラーで後方を確認しただけだったので、すでに死角にいた私は全く確認できなかった」と認めています。したがって、この時点で合図をしても、みなさんがおっしゃるように法的には違反になるので合図してない事になると思っています。
- kimamaoyaji
- ベストアンサー率26% (2801/10379)
相手の過失がどうとかと言うのはおかしいでしょう、原付は二段階右折禁止以外の場所では二段階右折が法律で義務付けられています。 http://www.takamagahara.info/2006/0408 はじめから法律違反をしているものが責任があります、道交法を守っていれば、車の後方に原付が居るはずはないので、事故は起こりません。 例えば交差点で交差方向の車が左折で、貴方が赤信号を無視して進行したため、側面に衝突した、その場合方向指示を出すのが遅かったと言う理由で問題にするのでしょうか?赤信号を無視という法律違反の方が重要でしょう、ならば二段階右折が義務付けられているのに右折車線で曲がる事自体が問題な訳で、方向指示など重要でないのです。
補足
回答してくれるのは有り難いですが、質問の内容と的が外れています。回答される場合は文章を良く読んでからお願いします。 ちゃんと判例集で調べて過失割合も書いています。 なお一本道での事故であり交差点ではありません。信号も無いし交差点での右折事故とは書いていません。直線道路で前の車が急にUターンしたので巻き込まれた事故です。したがって法律違反はしていません。 関係ない話しですが、原付といっても原付2種なので2段階右折は逆に違反になります。
- phj
- ベストアンサー率52% (2344/4489)
道路交通施行令第21条にあります。 http://www.houko.com/00/02/S35/270.HTM#s3 「右折または転回する時」の合図のタイミングは 「その行為をしようとする地点(交差点において右折する場合にあつては、当該交差点の手前の側端)から30メートル手前の地点に達したとき。」 です。方法は、ご質問に書かれたとおりですので割愛します。 つまり、Uターンしようとする30m前からウインカーを出さなければ、合図をしたことにはなりません。停止してからの場合は「3秒前」が基準になります。 ですので、この施行令に則れば、相手の四輪車は合図をした、と解釈することはできないはずです。 頑張ってください。
お礼
早速の回答、ありがとうございます。合図のタイミングも何度も読み直しましたが、判例集にはそこまでは書いてありませんので、相手の保険屋も強気に出ているのかと思います。当たった時点で合図を出しても出したことになると言うような保険屋ですから。
- ykoke01
- ベストアンサー率41% (174/424)
貴方の方が正解です。 方向指示器は手前何メートルで出すという決まりがあり、直前に出しても、出していたとは認められません。 相手は保険屋ですから、兎に角お金の件では簡単には引き下がりません。警察の交通課に行って判断を仰ぎましょうと言ってやれば解決です。流石に諦めるでしょう。
お礼
早速の回答、ありがとうございます。お陰様で自信が付きました。明日、自分の知り合いの保険会社の人にも確認し、警察にも解釈について聞いてみようかと思います。
お礼
ありがとうございます。 > 判例上の「合図なし」の定義は、別冊判例タイムズ16号49ページに掲載されています。 後日参考のため調べてみます。相手保険屋担当者に上司と話しをさせるように言ったら「私だけでなく上司も会社全体も同じ考えだ」と言い切ったのですから、その件に関しては謝罪させたいと思っています。 私の場合、任意保険は乗用車のファミリーバイク特約なので、仮に10%の過失があって保険を使っても次期等級にも影響は無いので、困ることは無いですが、「たとえ衝突寸前で合図を出しても合図をしたことになる」と言い切った保険屋事故担当者に腹が立ってしまいました。