- ベストアンサー
ウインカーの増設に伴う位置について
四輪乗用車のフロントウインカーを増やしたいのですが、適法で車検に通るか心配です。 この質問に先立ち、色々と調べたのですが、最も関係のありそうな法規と思われる「道路運送車両法・保安基準第41条の方向指示器」の規定には、灯火の色(橙色であること)と、数(前後側の各面に1灯以上が対称についていること)、明るさ(15W以上の明るさであること)しか書かれていませんでした。 さて、私がこの程増設したいと考えているウインカーですが、フロントナンバーの両サイド(ナンバープレートの端から左右約3センチ程度)に橙色レンズカバーのライトを有するナンバープレートフレームです。 言い方を変えると、ナンバープレートフレームの左右に橙色のランプが一対付いているものと言う事です。 元々はポジションランプと連動させるものらしいのですが、カバーの色がどう見てもウインカーっぽいので、適法であり車検に通るのであればコードの接続先をウインカーラインにしたいと思ったものです。 ただ、今回私が気にしている事は2つあります。 1つ目はランプの電球ですが、5Wなので規定の明るさに足りません。 この場合は、例え正規のウインカー(18W)がついていても違反になるのでしょうか? そして2つ目は取付の位置についてですが、ナンバーの両サイドという事は、当然に正規のウインカーに比べて中央よりになるわけですが、取付の位置についてはどこにも明文がありませんでした。(私が見た法規の中に) 単なるドレスアップの一環であって実用性の追求ではありませんが、取付にはかなり手間がかかります事から、後々問題が発覚して取り外す事は避けたいと思います。 つきましては、法的に見て適法か違法かご存じの方のご教示をお願いしたいと思います。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
お礼
coba999さん、明確なご回答を頂きありがとうございました。大変良くわかりました。 本文にも書きましたとおり、私も一応の関連記事をネットで調べたのですが、抜粋記事だった為かその全てを窺い知るに至りませんでした。 もっとも、私のように「マニア的」な改造をする人の為に細々とした部分を定めた法規があるわけでしょうから、一般の人が目にする機会もそう多くないのでしょうけどね。 いずれにしても、施工に着手する前で助かりました。 ありがとうございました。