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市町村で、年末調整を担当されている方へ・・

私は会社で年末調整を担当しておりますが、 市町村で年末調整の処理を担当をされている方にご質問があります。 以前、ある社員へ渡した源泉徴収票に誤りがありました。 扶養家族の氏名を記載することになっていますので、「子・○○」と名を記載しましたが、 「扶養親族の数」の欄に、人数の記載をしていなかったのです。 その社員が市役所へ行った時、税金担当の人に「扶養に入っていない」と言われたそうで、 私も市役所の方へ確認しました。 すると、「どうしてここまで記入したのに扶養に入っていないのかわからない」ということを言われました。 給与支払報告書(総括表)に、年末調整の担当者の氏名や電話番号を記載する欄がありますよね。 私が提出した総括表にも、きちんと私の氏名や電話番号の記載をしてありました。 だから、そういうことなら連絡してもらえたらよかったのに・・ と思ったのですが、 実際に、給与支払い報告書の誤りに気付いたら、その会社へ連絡して訂正してもらうようなことはあるのでしょうか。 年末調整の時期は市役所の方も多忙なので、そんなことをしている暇もなく処理してしまうものなのでしょうか・・

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • michi-jun
  • ベストアンサー率40% (66/164)
回答No.1

その時期の役所は、猫の手も借りたいぐらい忙しい時期のようです。 何万社という会社から総括表が提出されその処理をしなくてはなりませんし、公務員の人数も限られていますしその多忙さは計り知れません。(公務員の味方になるわけではないですが…) よって一社の一従業員さんの源泉徴収票を一つずつ合っているか間違っているかのチェックはほぼ不可能でしょうね。 たまたま見つけて連絡が入ることはあるでしょうが、まず稀なことです。 それにそういうチェックをするのは役所よりむしろ税務署でしょうね。 税務署は(時と場合によりますが)税金の払いすぎは放っておきますが、少なければ必ずと言っていいほど連絡が来ます。 この場合は払いすぎなので向こうから連絡が入ることはあまりないことでしょう。 私も経験がありますが、経理担当にしてみればたくさんの中の一従業員のことですが、その人にとってみればそれが全てですから重大で、時には死活問題ともなることです。 提出や出力する前にしつこいぐらいでも確認する必要はあると思います。 大変でしょうが頑張ってください。

その他の回答 (1)

  • akkiii922
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回答No.2

源泉徴収票の記載で重要なことは残念ながら扶養者氏名を記入している適用欄ではなく、その上の扶養親族の数欄なのです 摘要欄は給与支払い者が交付する本人に対して(もちろん税務署・市役所にもですが)知らせる事柄について記入欄として用いる役割ですので、そこに記載されている内容は参考です 残念ながら税務署においても市町村においても目を通すことはあっても突合まではしてもらえません 所得税・市町村民税の算出のため、源泉徴収票をデータにする作業が行われますが、適用欄以外の記入箇所について行われます(寡婦・障害者欄等は所得税・住民税の算出計算に含まれます) よって今回のケースは源泉徴収票の扶養親族の数欄に数字が入っていないために計算式に適用されなかったケースになります 本来であれば、源泉徴収票を本人に交付することはお知らせでなく内容を本人自身に確認してもらうことが重要なのであります(それであれば修正できたはすです(当事者にはいまさら言えないことなのですが)) 市役所の人が発言された趣旨は 提出にあたっては、給与支払い者が提出した源泉徴収票が本人の確認がおこなわれたのものとして提出されていることが前提であります のでいたしかたないのでしょうか 不本意かと思いますが参考まで

参考URL:
http://www.m-net.ne.jp/~k-web/nentyou/choshuhyo.html

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