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相続対象について

どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただきたいのですが、合資会社の社長(無限責任社員)が亡くなった場合、会社に関する資産(負債)は相続の対象になりますでしょうか? 宜しくお願い申し上げます。

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  • matthewee
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回答No.2

 結論から端的に言えば、合資会社の社長(無限責任社員)が亡くなった場合、会社に対する無限責任社員の持分に相当する会社資産、および会社負債は相続の対象になります。  相続というのは、被相続人の債権債務関係全てを包括的に引き継ぐことを意味します。  例えば、社長である父親が亡くなり、質問者さんが法定相続人であると仮定した場合、質問者さんを含め法定相続人全員が父親の「無限責任社員」の地位を相続することになります(=遺産分割協議により、それぞれの相続人の相続分は決められても、債権者を害するような分割は認められないこともある)。  また、このとき会社の負債が債務超過であれば、相続税の計算上、被相続人の債務として相続税法第13条の規定により相続財産から控除することができます。  国税庁HPから、「合名会社等の無限責任社員の会社債務について債務免除の適用」に関するページを、下記に貼っておきます。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/souzoku/05/03.htm  質問文の情報が少ないため、ご質問の具体的な趣旨について推測することができないのですが、相続税に関することであれば、このWEB掲示板の内容は参考程度にとどめ、最寄りの税務署の資産税課で詳細をご確認されることをお勧めします。  なお、商法85条で合名会社の社員(=いわゆる「会社員」という意味ではなく、出資者という意味での「社員」)の法定退社原因として、死亡をあげていますが、これは物理的な意味で「社員(=出資者)」でなくなるということであり、「社員(=出資者)」が有していた権利義務は、当然、相続人に相続されます。  もちろん、家庭裁判所で相続放棄の手続きを取れば、「社員(=出資者)」が有していた権利義務を含め故人の遺産全てを相続することはありません。

commazero
質問者

お礼

matthewee様 ありがとうございました。 ご紹介いただいたホームページも参考にさせていただき、少し勉強してみたいと思います。 また質問させていただくこともあるかと存じますが、取り急ぎ御礼申し上げます。

その他の回答 (1)

回答No.1

合資会社の無限責任社員の規律につき合名会社の規定準用。 >商法 >第百四十七条  合資会社ニハ本章ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外合名会社ニ関スル規定ヲ準用ス >第八十五条  前条及第九十一条第一項ニ定ムル場合ノ外社員ハ左ノ事由ニ因リテ退社ス >三  死亡 無限責任社員は人的関係によって当該会社の社員となっているので、その社員の地位は有限責任社員のようには相続されずに退社とされます。

commazero
質問者

お礼

Shouhitaishaku様ありがとうございます。 法律の勉強してみたいと思います。 取り急ぎ御礼申し上げます。