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貸した物品を返して貰えません。

何度も返却して欲しいと連絡をしていますが、返して貰えません。 警察にも相談する旨も連絡済みです。 この場合、持ち逃げになると思いますが警察では犯罪としてみなして貰えますか? 窃盗などの被害届は受理されるのでしょうか? 宜しくお願い致します。

みんなの回答

noname#141190
noname#141190
回答No.5

借りる時のエビス顔、返す時のエンマ顔なんて祖母が言っていたのを思い出しました;「人に何かを貸すときは、あげるつもりで」と言われました。 どんな大切なものを貸したんでしょうか?親切な気持ちを裏切るなんてひどいですね。 物によっては警察や弁護士さんに相談した方がいいかもしれません。 早く解決するといいですね☆

y-o-i
質問者

お礼

有難う御座います。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

相談者さんの意思で、貸している以上は民事上の問題となります。 横領は、相談者さんから借りた物を、転売したり贈与(あげること)をした場合には成立しますが、それ以外は成立はしません。 窃盗罪も、貸与している以上は成立はしません。 内容証明で、返還請求をして、返還無き時は法的な措置を講じる可能性があるとして送る程度からしかできません。

y-o-i
質問者

お礼

有難う御座います。

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.3

刑事上の窃盗罪や、横領罪に当たらないとされるのが通説です。 なぜなら最初の貸し借りの時点では、単なる貸借契約で民事の問題だからです。 なので、現実問題としては、警察に相談に行っても「良く話し合ってね」というような回答で、事件にしてもらえることは稀です。確実な証拠があったり、契約書があったり、相手が法人で詐欺が目的のような場合は立件してくれるかもしれません。 個人間のやり取りでは貸借契約書は作っていないと思いますので、内容証明郵便などで、「貸した日、貸した物品、返却期日」を伝えることが重要です。 これで相手は言い逃れできなくなります。普通の人であれば、特別な事情がない限り内容証明が届いた時点で返してくれるとは思います。 ちなみに窃盗とは、「他人の物を故意に断りなく持っていくこと(占有を奪うこと)」なので、御質問者様自身が了承した上で貸した場合は窃盗にはあたりません。

y-o-i
質問者

お礼

有難う御座います。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

横領か窃盗かって事になると思います。 > 何度も返却して欲しいと連絡をしていますが、返して貰えません。 いつ、どこで、どういう方法で、どういう内容で連絡、請求したのか?記録を残しておいてください。 必要ならば、ICレコーダーなんかも使用します。 配達記録付きの内容証明郵便で、期限を切って返還を請求するとかすると、気が付かなかったとか、そういうつもりだと思わなかったとかの言い訳を退けられます。 > 窃盗などの被害届は受理されるのでしょうか? 上のような記録があれば、相手に返却する意思が無いって事をしっかり主張できます。 そういう物が無いと、まずはもうちょっと良く話し合ってって諭されるって事もあるかも。

y-o-i
質問者

お礼

有難う御座います。

回答No.1

 何を貸したかわかりませんが警察は動いてくれませんが一度相談に行ってみてください。 無理だと思います。 理由:物品を貸し借りをすることは一応民事上の問題になるからです。 例えばその貸した人物が警察に届け出れば返してくれる可能性があります。 そういう事例は警察はなかなか動こうとしません。 世の中、理不尽で強気を助け弱きを挫くそういう世の中になっています。 そういう事例は犯罪になりません。

y-o-i
質問者

お礼

有難う御座います。

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