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自動車の所有権は?

友人が車を中古車販売業者から購入しましたが、名義を変更する前に業者が夜逃げしてしまいました。この場合車の所有権はどうなるのでしょうか?前の名義の方が取りに来た場合、返さないといけないのでしょうか?非常に困っています。どなたかアドバイス頂けたらと思います。

質問者が選んだベストアンサー

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  • akkiii922
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回答No.1

登録手続きと自動車税の両面から 現在その車と車検証を質問者が保有している前提で まず、持ち主ですが、車検証上に記載されている所有者にあります これは、ディーラーであったり(前の所有者のローン等都合による場合)や、前の持ち主本人である場合が多いです 前の人が取りにきた場合のことについて設問にありますが、もう譲り渡しているとおもっているはずですから普通はありえないでしょう(もしその友人が前の所有者とトラブルでもない限り) この場合今の使用者(友人)に過失がない(むしろ被害者ともいえるわけですが)場合、前の所有者に事情を説明し、改めて所有権変更の手続きをとりましょう その手続きに要する費用はすでに払ったものですが(自動車税の月割を求められたり、自動車取得税などを含みます)は再度必要となり、依頼者が負担することは覚悟ください(前の所有者の承諾がないことには進められませんから) ディーラーさんであれば今回の販売業者のことも承知しているでしょうから承諾してくれるでしょう 一般の人でも常識の範囲内であれば承諾していただけるはずです なお、自動車税は車検証上の使用者に納税義務があります もしこのまま友人が使用していたら名義変更の手続きを行っていない当人にあたりますから、違反、自動車税の滞納など前所有者・使用者に迷惑をかけることになります その場合は損害賠償を請求されてもいたしかたありませんので不本意ではあるでしょうが正常な状態(名義変更)に戻すことをあすすめします 注意) 前の所有者がその中古車販売業者であるなら、残念ですがその車は逃げた業者のものであります すなわち債権者のために整理すべき財産になります また中古車購入時にローンの契約を結んでいるのであれば、支払いの義務は残っています あくまでも参考ですが迷惑がかかっているイメージとして ・前所有者>前使用者>現使用者(友人)>逃げた販売業者 ・債権者>現使用者(友人)>逃げた販売業者

daijoubu
質問者

補足

適切なアドバイス有難う御座います。 前の所有者が(車屋or個人)が中古車販売業者からお金を受け取って無かった場合(販売委託)は今の持ち主は善意無過失で対抗できるのでしょうか?よろしくお願いします。

その他の回答 (3)

  • akkiii922
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回答No.4

#1です #2追加質問にたいしての補足 自動車は動産ですので登記ではありません 車検証の登録をすることによって所有を主張できるわけです(名義変更とはそのうち所有者・使用者の変更手続きをおこなう行為を一般的に呼びます) 名義変更の手続きはお近くの陸運事務所で ナンバープレートの地名(区・市)に大概設置されています 参考まで http://www.netlaputa.ne.jp/~us-2/tetsuduki/itenn.html

daijoubu
質問者

お礼

有難う御座います。 弁護士の先生にこれから相談してみようと思います。

  • akkiii922
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回答No.3

#1です 販売委託をした場合で、もし倒産した販売店から代金を受け取っていないのであれば難しいケースとなります 逆にその車は自分のものとして主張できるわけですので、今の使用者から車の返却を求めることも可能であり、もちろん名義変更に応じるためには相手と誠意ある交渉(あらたな売買契約をもとめられるかもしれません)が必要になる場合も考えられます (質問者の質問で危惧していること) これ以上はこのサイトの範疇を逸脱しますので、しかるべき専門家にご相談することをお勧めします (地方税、名義変更手続きまでが回答できる限度のためです) 参考まで

daijoubu
質問者

お礼

有難う御座いました。 弁護士の先生に相談してみます。

回答No.2

まず、自動車の登記をしにいきます。で、前の業者から、善意無過失であることを証明するために行政書士に内容証明をかいてもらいましょう。これで、一応の対抗要件は整います。しかし、業者にもよりますがまれに対抗要件が成立する権原が成立しない場合は前の持ち主には対抗できない場合もありますが。しかし、まず登記をしましょう。

daijoubu
質問者

補足

有難う御座います。 自動車の登記は名義変更と違うのでしょうか? どこで、どのように手続きしたらよいのでしょうか?

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