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消費者トラブル (自動車の売買について)
再度すみません。 中古車販売店から中古車を購入したのですが、納車前に販売店が倒産してしましました。車の名義はクレジット会社で販売店からクレジット会社へお金の支払いは出来てなかったみたいです。自転車操業の販売店だったみたいです。 私は、販売店に全額お金を支払っており、支払った時点で車の所有権は私にあると思うのですが、違いますでしょうか? 現在、車は販売店に置いてあります。破産宣告がされた場合、車は名義人であるクレジット会社が引き上げてしまうのでしょうか?それとも財産とみなされて車は売却され債権者へ配分されるのでしょうか? 販売店は現在破産宣告の準備中です。なんとか名義変更を行い、車を入手したいのですが、何かいい方法はありますでしょうか?
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- n_kamyi
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回答No.1
要するに、販売店がローンで買った車を転売しようとしたということですよね? それであれば、所有権はクレジット会社になるので、クレジット会社が引き上げます。 そもそも、所有権のないものを販売しているので、詐欺として立件してもらいましょう。 もっとも、お金は返ってこないと思いますが。。。