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購入した車の名義変更がされていなかった!

今年2月に中古車販売業者から車を購入し現金で一括払いしました。実はその車はもともと販売する車ではなくリース車として中古車販売業者が借りていたもので、車の所有者はクレジット会社でした。今日、所有者側から連絡を受け中古車販売業者が行方不明だということで車を引き取りたいと連絡がありました。私も最初に車検証を確認しなかったのが悪いのですが、名義変更はもちろんされておらずクレジット会社のままでした。車の場合は不動産などと違いやはり善意の第三者という訳にはいかないのですよね?こういう場合はどうしたらよいのでしょか? 誰か詳しいかたおられましたら教えてください!

みんなの回答

回答No.3

こんにちは。 これでは、回答をするにも情報が少なすぎます。 まず、登録対象の自動車でしょうか。軽自動車であれば、話は別です。 以下、登録対象の自動車であるとすればの話で進めていきます。 車を購入した当時、一時抹消中の自動車なのか、それとも登録されている自動車なのか。 まずはこの点をはっきりさせましょう。 当該自動車が動産扱いなのか不動産扱いなのかという分岐点です。 車にナンバープレートが付いていない、又は一時抹消証明書があれば、一時抹消中なので動産扱い、 車にナンバープレートが付いているか、又は自動車検査証があれば、登録されている自動車なので不動産扱いとなります。 一時抹消中の自動車であれば、動産の所有権留保されている中古車販売業者から自動車を購入したため、民法192条の即時取得の可能性が出てきます。 もっとも、民法192条では、第三者には善意無過失が保護の要件とされるため、一時抹消証明書の所有者と使用者を確認しなかった点で、過失ありと認定される恐れはあります。 しかし、仮に、即時取得を認める判決があっても、判決文だけでは運輸支局は申請に応じません。 この場合の新規登録の申請には、判決文のみならず、一時抹消証明書が必要になるため、一時抹消証明書まで行方不明になっていたら、新規登録が難しい。 仮に、一時抹消証明書がないのであれば、運輸支局に相談してください。 他方、登録されている自動車であれば、usako0501は民法177条でいう「登記の欠ケツ(変換されません。ご容赦ください)を主張するにつき、正当な利益を有する者」に当たらないため、177条では保護されません。 すると、他人物売買(民法560条)の効果として、中古車販売業者には権利を移すべき義務が発生しますが、それを果たせなかったということになり、 中古車販売業者に対して追奪担保責任(民法561条)を追求できるはずです。 ・・・が、その相手がトンズラしているとなれば、裁判で訴えるのは難しい。 つまり、民事法としては限界がありそうです。 さらに厳しいのは、このケースでは、運輸支局への申請を視野に入れると、 移転登録であれば、自動車検査証、クレジット会社発行の譲渡証明書、印鑑証明書、印鑑証明書にある印鑑を押した委任状が必要になりますし、 使用者の変更であれば(使用の本拠の位置も変わるので変更登録です)、自動車検査証、クレジット会社の委任状が必要となってきます。 つまり、支局への申請までを視野に入れると、クレジット会社発行の書類も必要になってきます。 結論として、中古車販売業者の特定が優先されます。 これ以上の回答は難しいので、法律相談に行ってみてはいかがでしょうか。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

すでに対抗できないという話は詳しく解説されていますので、とりあえず取れる手段について。 とりあえず警察に対してその中古販売業者を告訴しましょう。 話からすると中古業者は自分の所有物ではなくリースであることを認識していながら売買を持ちかけ、金銭を摂取していますので間違いなく詐欺罪が成立するものと思います。

usako0501
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。そうですよね、中古販売業者はあきらかに最初からだますつもりだったんですよね。告訴も含めやれるだけやってみます!

回答No.1

法律を学んでいる者として、私の知っている範囲でお答えしたいと思います。  まず、動産(不動産以外の物)は不動産と異なり、誰にでも権利者がわかるようにしてある機能としての登記制度がないために、権利の外観(売主が所有権を持っているであろうという見た目)を信頼して取引をした者は、譲渡人(売主)の権利の有無とは関係なく権利を取得するという原則を動産についてのみ認めて、即時取得(民法192条)という制度を置いています。 【民法第192条 取引行為によって、平穏に、かつ公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。】  つまり、購入したものが、実は売った人の物ではなかった場合でも、それを売買という契約行為などで、なんの問題もなく買って手に入れたとして、それが売った人の物ではないということについて知らなくて、さらにそれを知る手だて(売った人じゃない人の名前が書いてあった等)に関して見落とすなどの落ち度が買った人になければ、それは買った人の物になりますよ、という制度です。  これが、自動車にも適用されればusako0501さんもクレジット会社に対して所有権を主張できるのですが、自動車は動産ではありますが、道路運送車両法による登録制度を設けてあるために、同法5条1項において登録を受けた自動車の所有権は、登録を受けなければ第三者に対抗することができないとあり、最高裁判所の見解としてもこの制度があるために、登録を受けている自動車の所有権については即時取得の適用はないとしています。つまり、自動車に関しては、やはり車検証にあるとおりの登録上の所有者が所有権者となってしまうということです。  また、中古車販売業者には、転売する権利すら与えていなかったということですので、クレジット会社に過失があった等の線でのusako0501さんの権利取得を考えることも難しいです。  ただ、学説としてusako0501さんの様な第三者の保護を図ろうとするものもあり、占有に対する信頼だけで善意取得を認める説(米倉説)があります。なので主張する根拠が皆無というわけではありません。しかし、米倉説をとらなければ、過失がないということは必要な条件と考えられ、車検証にはクレジット会社が所有者と記載されていたということから、裁判でusako0501さんが自動車の所有権を主張して勝てるという可能性はかなり低いと思います。  車をクレジット会社に持っていかれたとして、usako0501さんが自動車の替わりとしてできることは、中古車販売業者への債務不履行による損害賠償と不法行為による損害賠償の2つの損害賠償請求を行えます。  すごく悲しい結果しか、私は見出せませんでしたが、もしかしたら弁護士の先生方なら何か良い手だてを見つけてくださるかもしれません。無料法律相談が各自治体や、法学部がある大学等で行われているので相談にいかれてみてはいかがでしょうか。  私の知識でわかる範囲は以上です。ご参考になればと思います。 なお、私が参考にした最高裁判所の見解というのは下記の事件からです。いろいろとこの問題にたいする解説がでているのでご参考にされてはとあげておきます。 【判決年月日】 昭和62年 4月24日 【事件番号】 昭和61年(オ)第1499号

usako0501
質問者

お礼

とても分かりやすい解答ありがとうございました。やはり車の場合は不動産とは別なんですね、自動車購入と同時に引越しもしてバタバタしていたとはいえ車検証を確認しなかった私の落ち度は認めますが・・・。弁護士の先生などに相談してみます。

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