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バイクが自転車をよけて転倒した場合の過失割合

 先日、直進路でバイク(原二スクーター)を運転中、同方向を前走していた自転車が後方確認することなく、急に進路変更(道路左側通行から、右側通行)へをしたため、よけようとして転倒してしまいました。幸い、バイクは破損、私はけがをしたものの、前走の自転車には接触することなく止まり、自転車側には一切被害はありません。  自転車を運転していた人は、私の転倒にすぐ気づき、破損したパーツの片付けをしてくれるなどしてくれ、また、一方的な非を認めています。損害については、自転車の保険(対物・対人賠償)を使わせてもらいたいと伝えられ、当方も了解しました。  そこで質問なのですが、このようなケースでの過失割合は、どの程度が妥当なのでしょうか?接触を伴う事故のケースは見つけることができたのですが、「直進路」で「接触がない」ケースを見つけることができませんでした。回答よろしくお願いします。  因みに、保険会社代理店の担当者と話した際、通常は自転車4対バイク(当方)6の過失割合であり、それだけしか出せないと言われました。とても納得できるものではありません。過失割合だけでみれば、私の転倒の原因を作り、何も損害も被っていない相手に、「私が悪うございました。」と謝らなければならない割合になっていると思うんです。回答もですが、何か良いアドバイスなどありましたら、併せて回答よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#155689
noname#155689
回答No.2

自転車で走行中に 直進路で前方を走るスクーターが突然転倒し 避けきれずに追突したときに こちらのサイトに相談したことがあります。 そのとき教わったことを踏まえると > 私の転倒の原因を作り、何も損害も被っていない相手に > 「私が悪うございました。」と謝らなければならない割合に > なっていると思うんです。 多分、そういうことではなく まず、追突事故の場合 後続の車両は万一の際を想定して十分な車間距離をとらないと イケナイことになっているので 前方車両が余程悪質(故意に突っ込ませた、とか)だと見なされない限り 突っ込んだ側の過失割合が多くなるようなのですね。 http://auto.hokende.com/autohoken/kasitu03.html 今回の場合は追突事故は免れましたが 前方車両の過失を問うことは上記の理由と同等で基本的に出来ない 避けきれなかったあなたの前方不注意だと判断されてしまう ということなのだと思います。

kazuyuuki
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 私にとっては、非常に納得しがたい不合理な現実ですが、あきらめるしかなさそうですね。

  • hiko3323
  • ベストアンサー率37% (226/595)
回答No.1

たぶん・・・でしかないので、参考程度にして下さい。 たぶん、貴方にも「前方不注意」と言う過失が発生すると思いますよ、 日本の道路交通法は、後ろの人が前を注意するのが基本のようです、自動車同士の追突事故で、どんなに前の人が、急激に止まっても、必ず後ろの人の方が過失が多いことになります。 さらに、人>自転車>バイク>自動車と立場が弱くなることが多いです、極端な例ですが、自殺しようと、道路に飛び込んだ人を轢いてしまっても、轢いた自動車には、最低でも「前方不注意」最悪「業務上過失致死」が付きます、そういう法律です。

kazuyuuki
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

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