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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自転車の通行 右側?左側?どちらでもよい?)

自転車の通行 右側?左側?どちらでもよい?

このQ&Aのポイント
  • 自転車の通行は右側か左側かが疑問です。学校では人は右、車は左と習ったことがありますが、自転車はどちらを通行すればいいのか不明です。
  • 自転車の通行には明確なルールが存在しません。左側通行や右側通行など道路や地域の状況によって異なる場合があります。
  • 自転車の通行については法律で明確な決まりはありません。道路の幅や交通状況に適した通行方法を選ぶべきです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

お礼は無くても良いですよ(^^) 補足・・・というより蛇足です。 【車両】 車輪がついていて(例外で馬ソリも)、人や物を運ぶモノはすべて「車両」です(車イスや子供のオモチャのクルマ、歩行補助具などは除きます)。 そして、車両は道路交通法により運行を規定されています。 【軽車両】 原動機(エンジンやモーター)が付いていない車両。 なので、軽自動車やバイクはココに入りません。自転車やリヤカー、馬車、人力車など。「アシスト機能」(電アシ自転車等)は補助動力なので「原動機」では無い。 ※バイクは「自動二輪」として分類されます。 ※50cc以下のバイク(スクーター等)は「原動機付自転車」。 ※軽自動車は「自動車」の中の一つ。一般的な車は「普通自動車」です。 興味があったら、コチラの「第一章第二条(定義)」を読んでみて下さい。他にもイロイロあります。 http://p.tl/LQ8r

BABA4912
質問者

お礼

ありがとうございます。これは法律だから仕方では済まないのですが 軽車両の区分なんてしらなかったですね 第二条 十一に身体障害者用の車いすは含まないようですが 私の母は電動車いすにのっていますが障害者の認定はされていません 但し介護認定で要支援2になっていまして介護保険のリースで 電動車いすを借りています。 http://www.suzuki.co.jp/welfare/ 上を見るとシニアカーが掲載されていますがこれも介護保険の申請では電動車いすだということで申請書類では電動車いすとなっていました。 そうすると私の母は障害者ではないので電動車いすは軽車両 なのかと思いましたが上記のなかの安全運転のムービーでは 右側通行になっていました。 私の母は以前バイクに乗っていたのでそのときの経験で 道路通行時は左側通行していますし、私もそのようにしっかり言いました。 これはまずいです。 これを機会に改めて気が付きました。 ありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.7

(左側寄り通行等) 第十八条 (1) 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。 道路交通法に、上記条文があります。 自転車は、歩行者ではなく「軽車両」という扱いになりますから、左側走行を義務とされています。

BABA4912
質問者

お礼

ありがとうございます。助かります

回答No.6

> 私の母は障害者ではないので電動車いすは軽車両 > なのかと思いましたが上記のなかの安全運転のムービーでは > 右側通行になっていました。 > 私の母は以前バイクに乗っていたのでそのときの経験で > 道路通行時は左側通行していますし、私もそのようにしっかり言いました。 確かに。。。それはマズイです(^^; 気付いて良かったですネ。 原動機が付いているので、バイクやクルマと同じだと思われてしまう方は多いみたいです。 http://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku12/tebiki.htm 上記を参考になさってください。 基本、電動車いすは「歩行者」扱いです。 歩道を進み、歩行者と同じルール・マナーですが、歩行者より強い存在である事をお母様にも説明しておいた方が良いと思います。

BABA4912
質問者

お礼

ありがとうございました。電動車いすのことまで理解できてよかったです。

  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.4

>自転車は原則、車道を走ることが決まったようですが。 そうではなく、もともと自転車は車道を走ることになっているのです。それを守らない自転車が多いのが改めて問題になっていただけです。 道路交通法では自転車は「軽車両」という名でれっきとした「一種の車両」と見なされています。従って、たとえば「車両通行止め」とあったら、自転車も通行止めです。 これと同じように、車両である自転車は初めから歩道を通行することは認められていないのです。 ところでお尋ねの件ですが、自転車も車両の一種ですから当然左側通行です。 道路交通法 「(通行区分) (左側寄り通行等) 第十八条  車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。」 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html

BABA4912
質問者

お礼

ありがとうございます。  確かにそうなっていますね。 他の方のお礼にも書きましたが自転車は軽車両だったのですね

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.3

自転(車)→車がつくものは基本的に、左側走行です。警視庁から、発表があったようですよ。

BABA4912
質問者

お礼

> 車がつくものは基本的に、左側走行  ありがとうございます。

回答No.2

自転車は左側通行ですよ。 法律にて決まってます。 下記参照して下さい。 法律のxx法xx条、も明記してます http://cycle-info.bpaj.or.jp/japanese/houritu_info/doukouhou.htm

BABA4912
質問者

お礼

ありがとうございます。 ご紹介のURLを見ると下記が掲載されています > 車道等の状況に照らして自転車の通行の安全を確保するため、歩道を通行することがやむを得ないと認められる場合。 日本の道路では 車道と歩道が区分されているところはほとんどが 自転車の通行の安全が確保できない と思っています。 ありがとうございました。

回答No.1

> 自転車は原則、車道を走ることが決まったようですが まず、ココから間違いです(^^;「決まった」のではなく、元からそうなんです。 自動車免許を持つ人は改めて教習所で教わりますが、自転車は「軽車両」扱いです。つまりクルマと同じなんです。そのため、道路交通法の「軽車両」が全て自転車に適用されます。 http://wwwa.dcns.ne.jp/~aoneko/zakkicyou/doukouhou.html http://www.geocities.co.jp/NatureLand/2091/dokoho/index.html これらのサイトに詳しく出ています。 ただし。 自転車が歩道を通行して良い場合は、左右の決まりはありません。自転車は車道よりの歩道を走行する事、と示されているだけです。

BABA4912
質問者

お礼

ありがとうございます。 新たな発見があります。 軽車両はバイクや軽自動車だと思っていました。