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友人にお金をかし、少額訴訟へ。

少額訴訟の手続きをしたのですが、訴状はとどかず、こんでは、書留で送ると裁判所から連絡があったのですが、書留で送ったらその後どうなるの?届かなかったらどうなるの?『あーしてください。』『こうしてください。』じゃ先どうなるのって感じで裁判所に対しても頭にくるんですが、その先どうなるんですかね?詳しいかたいませんか?

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  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.4

 特別送達で訴状が届かず,書留で送るということでしょう。「付郵便送達(ふゆうびんそうたつ)」と言われるもので,発送した日が送達日になります。  付郵便送達ですと,相手が受け取っても受け取らなくても,訴状は相手方に送達されたということになり,訴訟が進行するということです。  相手が訴状を受け取らなければ裁判は進行しないということになれば,悪質な場合,裁判所からの郵便物は一切受け取らなければ,裁判が進まず,原告の利益を削ぐことになりますから,それを防ぐ方法のひとつが「付郵便送達」です。  ですので,今度,裁判所が送る書留が届かなくても訴訟は進行します。    さて,相手が受け取らなかった場合,相手が出廷するとは考えられませんから,勝訴しちゃうでしょうね。ところが,そういう相手は判決書の特別送達も受け取らないんですよ。また,その時も付郵便送達になるのですが,これも受け取らないとなると,相手は「○○万円支払え」という判決を受けたことも知らないということになりますから,任意で支払ってもらうことはほぼできません。  そうなると,判決を元に強制執行を申し立てざるを得なくなります。ですので,強制執行できる相手の財産を調べておく必要があります。

noname#17423
質問者

補足

やっぱりそうなんですよね。すごくわかりやすい説明です。ありがとうございます。 ところで強制執行における相手の財産は、どのような方法で調べることができるのでしょうか? 是非わかるかぎり、進め方、方法などを教えてください。よろしくお願いします。

その他の回答 (3)

回答No.3

借用書を貰っていますか? 貸した事が証明出来れば「支払い督促」もよかったのでは? 裁判所が相手に支払い請求を託す制度だったと思います。 但し 相手が異議申し立てをしたら 自動的に通常訴訟に移行しますので 気を付けて下さい。 少額訴訟は1日で結審します。 費用も請求額によっても違いますが、高くはありません。 60万以下の受付になります。 これも 相手が異議申し立てをしたら 通常訴訟になります。 書留で送ったのですね。 受理されれば 【特別送達】で来ます。 分らない事は少額訴訟担当の書記官に何でも尋ねて下さい。 どちらが良いとか悪いとかは「中立の立場」なので 答えてくれませんが、事務的な事は親切 丁寧に 教えてくれると思いますよ。 訴訟は【証拠】をいくら集められるかです。 頑張ってください。

回答No.2

裁判所は手続きしてくれてるだけですから、この先どうすればいいかを考えるのはあなた自身です。 しかし、訴状は特別送達で送られるはずだけどな。

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

「小額訴訟」をしてあなたが望む判決が出ても、相手が「恐れ入りました」と従ってくれれば問題はありませんが、相手に無視されれば、次には相手の資産や給料を差し押さえる等の手続きをしなければ実効はあがりません。 今からでも遅くありませんから、訴訟をするのであればそうしたところまで調べてからするようにしましょう。投資なければ、労多くして益なしになるかもしれません。

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