- ベストアンサー
交通事故(人身)での休業補償の期間は?
はじめまして。 先月バイクを運転中、路外から出てきた車にはねられ、足を怪我(全治3日の打撲)をしました。 事故当日は病院へ行き、骨に異常はなかったので湿布を処方してもらっただけでした。 歩くのに痛みがあったため事故翌日・翌々日の2日間会社を休みました。 その後は特に通院などしておりません。 相手側の保険会社から慰謝料等の連絡が来たのですが、それによると ・治療期間は、最初に通院した日から最後に通院した日までなので1日間(つまり事故当日のみ) ・治療期間は1日間だけなので、翌日・翌々日に仕事を休んだ分の休業補償は出ない(治療期間外のため) と書かれていました。 医師の診断書では全治3日と書かれているのに、実際に通院したのが1日間だけであると その翌日以降は休業補償の対象とはならないものなのでしょうか? 人身事故なので自賠責で支払われるかと思いますが、このように決められているのでしょうか? よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
はじめまして 二児の母です。 私も事故に有った時 叔父に言われたのですが(保険会社経営) No.1様の意見なんです。。 痛い と言っても通院していない と言う事は 痛いを証明出来ないそうです。。 通院したからと言って 痛みが治まる訳では無い って叔父に言った所 結局 痛いのは当人しか分らないから 証明が病院なんだよ って言われました。 痛いから病院に行く って証明らしいですね。 三日あれば治るであろう と言うだけで 個人差はありますからね。 1日で治る人もいれば 1週間掛かる人もいるし。 変な誤解はしないでくださいね、、、 あとから情報っていくらでも得られちゃいますから 痛いのなら 病院に行く方が良いですよ。 慰謝料だ、治療費だ って言っても 痛い物は誰も変わってくれないですし、ずっと使って行く体ですからね。 汚い話しをすれば 痛いから会社に行けない だからタクシーを呼び病院に行った これは有りなんです。 交通費は立替えでしょうけど 領収書があれば可能(事故割合にもよりますが)、会社に行けない(休業損害に該当する)ってなるんですよ。。。 まぁ あまり酷い事をすれば 訴えられてしまいますけどね。 保険詐欺的な?? 私は 痛いから動けないって伝えたけど 証明ってむずかしい物で 痛いなら病院に行くでしょ? って回答に直結しちゃいますよね。。。 あとは交渉するしかありません。 生活もあるのに、、とか それでダメなら仕方ないです。。。 社内の有給制度を使うしかありません。
その他の回答 (1)
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
保険請求のために提出した診断書・レセプトに通院1日のみで治癒ということになってれば1日のみです。 全治3日はあくまで見込み診断 通院3日を確定しているものではありません。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 確かに、診断書に書かれている日数で必ず治療できるかと言えばそうではないですよね。 残念ですが休業補償の分はあきらめることにします・・・。
お礼
ご回答ありがとうございます。 「痛いから病院に行く」確かにおっしゃるとおりですね。。 病院へ行くほどの怪我ではなかったのでいきませんでしたが、なんだか損した気がしますね・・・。 とりあえず、ダメもとで相手の保険会社に聞いてみることにしますが 無理だったら休業補償の分はあきらめることにします。