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火災保険について教えてください。
下記の場合に自分の家の火災保険は支払われますか? それと隣家まで火災になった場合には隣家の火災保険は支払われますか? (1)屋内の電気の線をネズミがかじって失火した場合。 (2)ガス管の亀裂が原因で引火して火災した場合。 (3)日光の光線が原因で発火した場合。 つまらない質問ですがお願いします。
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すべて支払い対象となります。 隣家への類焼はこれらが原因の場合には重過失とはならないため、 「失火法」により貴方には損害賠償義務は発生しません。 隣家が自ら火災保険をつけていれば、当然それで支払われます。 隣家が火災保険に未加入だったり、金額的に不足していると、例え 貴方に法的な賠償義務がなくても、補償を要求されるでしょうね。 そのために「類焼損害補償特約」に加入しておきましょう。 1億円まで補償されて、年間1800円ぐらいの保険料ですからね。 詳細は代理店に聞いて下さい。
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- merlionXX
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回答No.1
1~3すべて、あなたの故意や重大な過失でないかぎり支払われます。 それが類焼して、隣家を燃やした場合、隣家の損害は、隣家が火災保険に入っていれば隣家の火災保険で支払われます。
質問者
お礼
ありがとうございます。 安心しました。
お礼
回答ありがとうございます。