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火災保険
数年前に放火にあい、全焼してしまいました。しかし、保険者の私が被疑者として取り扱われたため、保険会社は火災保険の支払いを拒否してきました。既に2年がたっているので保険金の請求について時効になっていますが、このような場合、真犯人がつかまれば保険金の請求は復活するのでしょうか?また、つかまらなくても当火災事件の時効が経過した場合、保険金の請求は復活するのでしょうか? 保険業務に熟知した方、アドバイスを願います。
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- pooh_666
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一旦時効になったら、保険会社が時効の援用を放棄しない限り、復活しません。真犯人が捕まっても、復活しません。 火災事件の時効期間が経過した場合は、保険金の請求は復活するのではなく、消滅します。 商法第663条 保険金額支払ノ義務及ヒ保険料返還ノ義務ハ二年、保険料支払ノ義務ハ一年ヲ経過シタルトキハ時効ニ因リテ消滅ス 時効になる前に保険会社に請求を行って、「調査中」という状態を保険会社が「承認」し続ける場合は、保険会社が「承認」する度に、時効は中断されます。 民法第百四十七条 時効ハ左ノ事由ニ因リテ中断ス 一 請求 二 差押、仮差押又ハ仮処分 三 承認 (民法第147条の請求とは、裁判上の請求を意味します) 裁判を起こせば、判決確定まで時効は中断しますので、そちらの方が早いと思います。(いずれにせよ、裁判しないと保険会社は払わないと思います。)
- daidou
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放火されて全焼、その挙句に被疑者扱いですか? それはまた… まず、火災保険の免責条項に契約者または被保険者の故意による損害が挙げられています。 つまり放火の被疑者とみなされている場合は故意では無いと証明されるまで保険金支払いを停止します。 従いまして、真犯人が判明した場合、あるいは契約者が放火したものではないと判明した場合は、 保険金の支払い対象となります。 また、被疑者であるまま時効が成立してしまった場合は 契約者の故意であると証明されなかったわけですから理屈の上では保険金を請求できる事になります ただしその場合も、保険会社は色々と理由を付けて支払いを拒絶してくるでしょうから 調停なりの手続きが必要になるかもしれません。
お礼
調停ですめばいいのですが、最近は本訴してくれという保険会社の態度ですから、裁判費用を考えると頭が痛くなります。適切なアドバイスありがとうございます。
お礼
複雑ですね やっぱり火災保険に詳しい弁護士に相談します ありがとうございました