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フロント店の店員のミスで代金超過分を払ってもらえる?
- vodafoneショップでパケ代が80%引きになるサービスに入る契約をしたが、店員が契約書の割引適用日を誤って記載したため、パケ代が予想以上にかかってしまった。店舗が潰れていたため、お客様センターに連絡したが、vodafone側はミスによる代金超過分の返金を拒否している。
- vodafoneショップで契約書の割引適用日を誤った店員のミスにより、パケ代が増えてしまった。店舗が閉店していたため、お客様センターに連絡したが、vodafone側は店員のミスとして代金超過分の返金を拒否している。
- vodafoneショップでパケ代が80%引きになるサービスに入る契約をしたが、店員が割引適用日を誤って記入したため、パケ代が予想以上にかかってしまった。店舗が閉店しているため、お客様センターに問い合わせたが、vodafone側は代金超過分の返金はできないと回答している。
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ちょっと事実関係がよくわからない点がありますが, 契約書というのは,あなたとvodafoneとの間で,あなたが割引サービスに入るという契約をしたという内容の契約書なんですよね? 契約書には11月1日と書いてあり,その契約書のカーボンコピーをあなたが持っていて,あなたはそれを信用して11月1日からウェブを始めたんですよね? 本当の割引適用日はもっと後だった,というのは,vodafoneの勝手な言い分であって,契約書にはそんなことは書いてないんですよね? もしそうならば,あなたが持っている契約書のカーボンコピーに割引適用日が11月1日と書いてあるのなら,割引適用日が11月1日からであることの最大の証拠じゃないですか! それならvodafoneから代金超過分を返してもらって当然ですよ。 もし事実関係が上記の通りであれば,とりあえずは内容証明郵便で「過払い分を返せ!」という内容の手紙を送ってみてはどうでしょうか。
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- silverbear
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カーボンコピーに11月1日と言う書いてあるのなら、それを持ってボーダフォンのショップに持って行ったらタブン大丈夫だと思います。 もし相手方(ショップの店員)が何か言うようであったら裁判起こしても勝てるんじゃないでしょうか?? 契約書が11月1日であるにもかかわらず担当者が悪いなんて言ったら警察??かな?呼べば結構大丈夫だと思うのですが。(無理なら消費者センターへhttp://www.kokusen.go.jp/map/) 専門家じゃないので詳しい事は分かりませんが、普通に勝てると思いますよ。 後は、裁判とかめんどくさいので、契約書の端から端まできっちり読んで、自分に落ち度が無い事を確認して、押しまくるだけです。 普通は契約書のコピーに1日と書いていて、その後連絡が無いのにもかかわらず契約を変更する事はありえないので。 また、客様センターのおねーさんははっきり言って”馬鹿”です。(所詮バイト、パートです) ショップの店員からの連絡を受ける人は多少マシだと思いますので、そっちに行ったほうが良いと思います。 カーボンコピーの用紙は最強の武器です。相手に盗られないように気を付けて下さい。 スイマセンではなく、こんにちは。等、なるべく下手に出ない話方をした方が有利に話が進むかもしれません。 法的な事については疎いので、これ以上力にはなれませんが、がんばってください。
お礼
回答ありがとうございます。 >それを持ってボーダフォンのショップに持って行ったら >タブン大丈夫 ではお客様センターではなくショップにいってみます。 カーボンコピーをとられないように気をつけながら、だめもとで強気で押してまくってみます。 明日にでも行けたら行きます。
- silverbear
- ベストアンサー率25% (163/639)
契約が口頭での約束だけと言うのは無理だとおもいます。 口頭でのやり取りだけでやった場合に食い違いが生じた場合は確実に問題になります。そのための契約書ですから。 もしあなたの押した印のある契約書がでてきたらもし裁判してもあなたが勝つのは厳しいと思われます。 No2の方と同様、”契約者の自己責任”だとおもいます。 携帯の契約書って大体カーボンコピーとかくれると思うのですが、それも無いですか?? 俺はAUですが、確かカーボンコピーもらいましたよ? もし無かったら参考URLよりはマシだと思いますので、社会勉強だと思ってあきらめるしかないですかね。
お礼
回答ありがとうございます。 契約書のカーボンコピーを見て1日だと判断したんで、それはありますが・・・社会勉強になればこのくらいの金額は全然いいんですけど、だめな理由がちょっとピンとこないです・・
2番回答 追加補足 何も問題が生じなければ複写式の書面を作成し、業者担当部署・受付窓口・契約者それぞれが1枚づつ 保有する必要はない。 問題が生じた場合に確認できるように作成するのが契約書です。100件中80件以上は書類なしでも 支障なく物事は運ぶものです。 しかし、残りの20%のために、契約者、その相手方の双方をまもるためです。 このため、世間では法治国家とか契約社会とかいわれます。したがって、確認する知的能力が未発達な未成年者が単独でした契約は、親が取り消すことができると民法で定めているのです。 上記のように、質問者さんの期待に添えるような回答ができないことをご了承下さい。
お礼
回答ありがとうございます。 今回はいい勉強になったとおもってあきらめます。
契約書は本人が書くのが原則です。やむを得ず一部代筆の場合には内容を確認して契約者が押印する。 これが契約のルールです。 契約後でも早いうちなら、契約書の「お客様控え」で再確認後、記入ミス訂正依頼も可能でしたでしょうが、時間が経過してしまうと「いわゆる水掛け論」です。 質問者さんが期待される回答ができないのが残念ですが、契約者の自己責任というところに落ち着きそうな問題だと考えます。
お礼
回答ありがとうございます。 >契約書は本人が書くのが原則です。やむを得ず一部代筆 >の場合には内容を確認して契約者が押印する。 店員が契約書にいろいろ書いていたのは代筆だったんですね。では、加入するサービス等を書く欄はほとんど代筆になると思いますが、割引適用日の欄も資料を見せるわけでもなく、口答で1日からですよと説明され当然のようにその間違った日付を店員が書いてました。 ここでその日付は本当にあってるのかどうか、ちゃんとした資料などを要求して確認をとろうとしなかったことが問題であったということでしょうか?
- silverbear
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契約書があるならその契約書を見せればいいと思います。「私はこの契約をしました。なので割引適用日は11月1日からです。あなたたちのミスをかぶる必要はまったくありません。なぜ私があなたたちのミスをかぶらなければいけないのですか?」と。 もし契約書に別の日付が書いているのに、家に帰ってからしっかり読まなかった等、ならばあなたのミスと言う事になると思います。この場合は無理だと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 >契約書に別の日付が書いているのに、家に帰ってから >しっかり読まなかった 契約書に1日と書いていました。その契約書以外で割引適用日はいつからと確認できる手段はなかったんですけど、やはり無理でしょうか。。
お礼
回答ありがとうございます。 >もし事実関係が上記の通りであれば 事実関係は上記の通りで間違いないです。 もう完全にあきらめていたんですが、望みはまだありそうですね。ショップに行ってみてそれでもだめだったら、内容証明郵便で手紙を送ってみます!