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未成年者への酒類販売における販売者責任について

未成年者へ酒類を販売した場合、販売した人にはどの程度まで責任が課されるのでしょうか。 明らかに未成年とわかる場合については他の方の質問・回答を読んだので、 “見た感じ未成年者ではない、と思ったが実は未成年者だった”場合について教えて頂きたいです。 未成年に見えるかどうか、と言う判断は見る方の主観によってもかなり左右されると思うので“明らか”の基準がとても気になります。(未成年者と誤認するに足る要件とは何なのか) 関連する事例や判例(あるのかな?)をご存知、もしくはご意見をお持ちの方がいらっしゃったら教えて下さい。

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回答No.1

http://www.mynewsjapan.com/kobetsu.jsp?sn=335 ここでわかります。コンビニでお酒を販売して罰金刑の事例がでています。50万円以下の罰金です。未成年がお酒を購入しても 法律で決められていますが、罰せられることはありません。 あくまで、販売した側の責任は問われます。 やはり年齢確認をしたほうがいいでしょう。 外見だけで判断できず、まして聞きづらいと思いますが、 刑法では、そのような言い訳をしても一切通りません。

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