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日影図と向きの相違で手付金の返還は可能でしょうか?

マンションの解約を行いたいのですが、やはり手付金の返還は難しいでしょうか? 以下のケースですがご教授頂ければと思います。 <契約状況> 2006年3月末入居予定の新築マンションを2005年3月に契約しました。 その際、既に手付金として260万円支払いました。 <解約理由> ○契約時に冬至基準での日影図の提示を頂いていたが、実際には大きく異なっていた。 ・部屋は地上8階建ての3階部分。 ・向きは西向き。 ・南西の方向に6階建てのマンション。 ・冬至基準で日照時間は13時前より15時前。 ・11月27日の14時時点で冬至の15時基準の日影図以上に影が掛っていた。 ・契約時は次の発言(言った、言わないの問題になるかとは思うのですが)。  「多少は異なるかもしれないが、大丈夫。4階よりも値段も安いしお買い得。」 ○南西向きの部屋のはずが実際に方位磁針で調べると西向き(控えめに見ても西に近い西南西)。 ・建物はL字型。価格表には「南西」とはっきり記載。にも関わらずもう一面は「南」と記載。 ・図面集では方角のマークのみ記載(細かく見て気づけばよかったのですが)。 言い方は乱暴ですが、「虚偽」の資料により契約してしまったと考えております。 日影図は最悪作成しない物件もあり、拘束力が弱いようなことも拝見しましたが、価格表に付いては重要事項説明の添付資料となっているため、物証になるのでは無いかと考えております。 もっと調べてから契約しろ、とのご意見はごもっともだと思いますが、何かよい知恵を頂ければと思います。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • lemonbarm
  • ベストアンサー率38% (238/621)
回答No.2

重要事項説明書の中に方角が記載されている物があるとのことですから、それが「南」と記載されていた場合虚偽となる可能性はあります。 但し、実際どの程度の不利益を被るかによって判断は変わります。 分譲価格設定の段階で日陰になる部分については、価格を下げる値付けを行っている場合と行って良い無い場合(たとえば階数要因だけで価格が決まっている)でも判断は変わるようです。 「日に当たる時間が短くなる可能性があるので、値段を下げています」という回答であればその物件に見合った安い価格で購入しようとしているのですから、対抗要件としては弱くなる可能性はあると思います。 日影図については「契約の意志決定となる重要な書類であった」ということと、先の重要事項説明書の記載事項で申し出るしか無いのではないでしょうか。

giveMeSun
質問者

お礼

貴重なアドバイスを頂きまして、ありがとうございます。 日影図と価格表に記載された方角が契約の意思決定において、かなりのウェイトを占めていましたので、その前提(信用)が覆されてしまった、ということで話を進めていければと思います。 もし今現在、同じ資料が訂正でもされていれば主張の裏づけにはなるのですが・・・そんな可能性は低いとは思いますが、色々と調べてみたいと思います。

giveMeSun
質問者

補足

本件に関しましての経過をお知らせいたします。 電話にて担当者と話しました。要約すると次のようになります。 ○部屋の方角は南西で間違いないか?<私の主張> ●南西で間違いない。<担当者> ○方位磁石で調べたら真西だったが?<私の主張> ●方位磁石と図面はずれがある。図面では若干南にふれているから南西と表記できる。<担当者> ○若干南にふれていたら、南西と表記して問題ない?明らかに西よりだが、仮に売ったり賃貸に出す場合に西の表記にならないのか?<私の主張> ●ならない。南西の表記で間違いない。安心してください。<担当者> あと「方位磁石の方角も図面の方角もどちらも正しい」との発言もありました。それならどちらを信じれば?と思いました。といっても図面の方角もあきらかに南西ではありませんが・・・ また、友人にお願いし、モデルルームで別の担当者から話を聞いてもらいました。別の担当者は「若干南にふれているが西向きです。」とはっきり話されたそうです。 担当者が異なっていると言う事情があるものの、既に購入した相手には「南西で間違いない」と回答し、これからの購入者には「西向きである」との回答に不信感も募ってきました。 私の担当者自身は「南西で間違いない」と強く主張しており、正直どういった形で話をしていこうか困っております。 部屋の方角については「西(西南西)ならダメで南西ならOK」ということで何度も契約前に話しましたのでこのような形で煙に巻かれてしまい非常に不本意です。 ちなみに私と担当者、友人と担当者の会話は全て記録しています。 どのように話をすすめていくのがよいか、アドバイスがございましたらよろしくお願いいたします。

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noname#15038
noname#15038
回答No.1

専門家ではないので参考になるアドバイスはできないのですが・・ >日影図は最悪作成しない物件もあり、拘束力が弱いようなことも拝見しましたが、価格表に付いては重要事項説明の添付資料となっているため、物証になるのでは無いかと考えております。 確かに、書面として有効なのは売買契約書と重要事項説明書で、それ以外の添付書類は法的拘束力は弱いと聞いたことがあります。 ただ、意外にも重要なのは「広告」で、私も家を購入した時に、「チラシは捨てないで取っておいた方がよい」と銀行でも、検査機関でも、区役所でも言われました。 だから多分、私の想像ですが、宅建法などでは拘束力がなくても、消費者保護法のようなジャンルでは手付金返却を訴えることが可能なのではないか?と思うのですが・・

giveMeSun
質問者

お礼

貴重なアドバイスを頂きまして、ありがとうございます。 >意外にも重要なのが「広告」・・・ 確かに別のケースで「頭金0円、月々8万円」みたいな広告が問題になったことがあるのを記憶しています。あそこまで誇大では無いものの、方角について明記されていたため、購入を後押ししたことは間違いありません。 契約解除ではなく、階数変更なども行われた例もあるようですのでその方向も考えながら業者とは話を進めて行きたいと思います。 引き続き他の方もアドバイスがございましたらよろしくお願いいたします。

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