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監察課でも担当警察署もとりあげてくれない
おはようございます。 2年前に検挙されて、その警察官の指示にしたがって 罰金まではらったのですが、どうもおかしいので、 県警監察課に問い合わせたところ、担当の警察署へ 問い合わせてくれといわれました。担当の警察署に問い合わせても回答がありません。 考えられる理由はどういったことで、あと私はどうすれば よいのでしょうか。教えてください。
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ご質問の内容から以下のように推察します。残念ですが刑が確定・執行済みであり打つ手はないと考えられます。 質問者さんが「ごみ不法投棄」に関して、逮捕後、その事実を認め、正式な刑事裁判ではなく、次のような略式裁判に応じ即日終結したと推察します。 したがって、罰金刑が確定し刑の執行(罰金の支払い)完了しています。 このため、異議申し立て、や正式裁判請求はできません。 略式裁判 検察官は,簡易裁判所の管轄に属する50万円以下の罰金又は科料に相当する事件で,被疑者に異議がない場合には,公判前の手続として,簡易裁判所に対し,略式命令を請求することができます。 そして、簡易裁判所が略式命令を発した場合,被告人は,罰金又は科料を納付して手続を終結させるか,あるいは,正式裁判を求めることとなります。
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- POWERVAULT
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裁判とかしたのでしょうか? 何も無しで罰金?だけ払ったのなら、良い解釈だと前科無しで済んだのかも。 悪く言えば袖の下にごにょごにょと・・・ それくらいしか思いつきませんが。 警察署で自分の前科とか調べてもらう事できるのかな。
- jyamamoto
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口頭での問い合わせに回答が無いのであれば、内容証明郵便を監察課に送ってみることですね。 「内容証明」郵便だと、問い合わせた事実を否定することができませんから、なんらかの回答があるはずです。
- goshouti
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金額とよければ理由をお教えください。
補足
罰金30万円とゴミの不法投棄ということでしたが、 なんだかよく分からず、ことを大きくするぞっていわれたので・・・
補足
内容証明ではないですが、簡易書留です