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警察の苦情を県警監察官室宛に手紙出したらどうなるの
一般区民が警察に対しての苦情を県警察本部の監察官室様宛て!と手書きの手紙を出したどうなるのですか???
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警察法 第七十九条 都道府県警察の職員の職務執行について苦情がある者は、 都道府県公安委員会に対し、国家公安委員会規則で定める手続に従い、 文書により苦情の申出をすることができる。 都道府県公安委員会は、前項の申出があつたときは、 法令又は条例の規定に基づきこれを誠実に処理し、 処理の結果を文書により申出者に通知しなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 一 申出が都道府県警察の事務の適正な遂行を妨げる目的で 行われたと認められるとき。 二 申出者の所在が不明であるとき。 三 申出者が他の者と共同で苦情の申出を行つたと 認められる場合において、当該他の者に当該苦情に係る 処理の結果を通知したとき。
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- ta_kuchan
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少し違った角度から。 一般的なことを書けば 監察官室に出したとこで そこで開封されて読む 訳ではない。 まずはどこかの部署で開封されて 必要があれば監察官室に 渡されるだけです。 必要がないと判断されたらそこで終わりです。 何処のだれかわからない人から・・・・ きちんと届く訳がない。 理由として 例えばだけど ・手紙開封する場所(人)になんらかの 嫌がらせ等 の事がされてあるかもしれない (異物、汚物、カッターの刃、テロ系等) ・沢山の郵便物や書類があるので いちいち全部直接の部署に届くわけがない。 なので 質問の回答としては 内容によるけど きちんとした証拠等があって それなりの事であれば 対応される事もあるけど ほとんど 無駄骨に終わります。 警察に対する苦情は 警察が思ってる以上に多いからね。 どうしても というなら 苦情を出すのではなく きちんと 告訴なりして 法定で争う姿勢の方が良いよ。 警察に対する・・・警察官ではなく 警察全般であるなら 法定で・・・は難しいかもだけど・・・ さらには 警察全般になら 余計に相手にはされないのが現実かな。
- e-toshi54
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どう対応するかは個別の内容に拠りますよ。個々の警察官の行動・方法が規則に反したり、法律に触れているかに対応して処理されます。一方的に処分はされないでしょう。世の中にはクレーマーと呼ばれる人もいますからね。
- k205t
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警察署・県警本部よりも警視庁の方へ手紙を書いた方が良いと思います。 会社で言えば、警視庁は本店です。その他は支店みたいなものです。