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ガソリン税にかかる消費税について

ガソリン税にかかる消費税についてですが、 以前テレビで見たのですが、みんなおかしいと思ってるくせに、何で直そうとしないんですか? 事情に詳しい方教えて下さい。

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  • mukaiyama
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回答No.2

それは別におかしくありません。質問者さんは、どこのテレビをご覧になったのか存じませすが、税制度を正しく理解していない、半ばタレントの「時事評論家」の発言ではなかったでしょうか。 たしかに、ガソリンのレシートには、内訳としてガソリン税の額が明記されている場合が多いようです。 しかし、そのような例はガソリンに限ったことではなく、酒類やたばこはもちろん、ありとあらゆる商品について言えます。 たとえば、10万円のテレビを買ったとしましょう。10万円のうちには、純粋な工場原価のほかに、メーカーや流通段階、小売店での経費と利益が含まれていることはお分かりかと思います。そのほか、メーカーから小売店にいたるまでの各段階で法人税、所得税、事業税などいろんな税金が、商品の売価に含まれているのです。 これらの各種の税金に対しても、消費者は消費税を負担させられるのです。 もっとわかりやすい例があります。 市中の銀行で振り込みをするとき、ほとんどの銀行では 3万円を境に 210円高くなります。これは、印紙税 200円に消費税 10円が加えられた結果に他なりません。 つまり、TAXonTAXはガソリンに限ったことでは決してないのです。 消費税は、消費者が直接国や地方公共団体に納める税金でない限り、TAXonTAXとされているのです。 テレビや振込料がガソリンと決定的に違う点は、小売店が原価を構成する要素の一つに過ぎない、特定の税だけを強調するような売り方はしていないことです。 ガソリンの価格にも、法人税、所得税、事業税などが含まれているわけで、ガソリン税だけ目の敵にする意図のほうが理解できません。

その他の回答 (1)

noname#58429
noname#58429
回答No.1

二重課税ではないと考えます。 ガソリンスタンドなどの領収書で、ガソリンには「ガソリン税」(これは表示されていないかもしれません)、軽油には「軽油引取税」の表示があります。 ガソリンには、「揮発油税」と「地方道路税」があり、それぞれ1リットルあたり、揮発油税48円60銭、地方道路税5円20銭、あわせて53円80銭になります。 揮発油税は、本来一般財源でしたが道路整備緊急措置法に基づいて国の道路財源として使われています。 一方、地方道路税は地方の道路財源として国から全額地方自治体に全額回されています。 ディーゼル車が使用する軽油には、「軽油引取税」は1リットルあたり32円10銭で、地方の道路整備に使われています。 さて、お手元にガソリンスタンドの領収書があれば、「消費税額」をみてください。 軽油引取税には消費税が課税されておらず、ガソリン税には消費税が課税されています。 これは、ガソリン税を納める対象は、消費者ではなく、製造業者であり、本来は製造業者の費用として原価になっているものであり(こうした理由で表示されていないことが多いのです)、その税金相当額を”込み”にして、販売価格(1リットル100円等)が決定されているからです。 したがって、ガソリン税が表示されており、その額に消費税がかかっていても、それは表示の仕方の問題であり、間違いではありません。 一方、軽油引取税には、消費税がかかりません。これは、この税金を納めなければならないのが、消費者であるためです。軽油は販売された時点において軽油税が課税されることになるので、軽油税自体には消費税を課することは出来ません。 同じように、利用者(消費者)が納税者となっている税金としては、ゴルフ場利用税や入湯税があります。

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