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購入代金1000万円までの非課税特例
標題の件、平成17年1月より適用されるとの事ですが、当方、用語の意味が解りにくく質問させていただきます。 当事例、非課税との事ですが、これは、いわゆる所得にはならないという事でしょうか?つまり、他の株式の譲渡損益と区分して確定申告をする事が出来るので、いくら儲けが出ようとも、お上のいうところによる諸制度の所得制限の、対象外になるのでしょうか?
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noname#173992
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- garnetscrein
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お礼
早々の回答、アリガトウございました。早速、フォーマットしてみます。