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購入代金1000万円までの非課税特例
標題の件、平成17年1月より適用されるとの事ですが、当方、用語の意味が解りにくく質問させていただきます。 当事例、非課税との事ですが、これは、いわゆる所得にはならないという事でしょうか?つまり、他の株式の譲渡損益と区分して確定申告をする事が出来るので、いくら儲けが出ようとも、お上のいうところによる諸制度の所得制限の、対象外になるのでしょうか?
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そうです。 要件があり、「特定上場株式等非課税適用選択申告書の提出」を行わなければいけません。 この書式についてはまだ、税務署のほうで出来上がってないようですが、フォーマットができるようなので、その書類に株式取得がわかる取引計算書を添付して確定申告ですね。 所得税、住民税が課されません。 添付する取引計算書は決められたもの以外は不正利用になるでしょうから証券会社が発行した原本です。 2001.11.30~2002.12.31の頃はITバブル後で証券離れが著しかったのと、その後の大幅税制改正の導入の過程で認められたものです。
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- garnetscrein
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所得にはなるが、書式に則り申告することで1000万円までの儲けは免除しますという制度です。 ただ、期間中に購入して、今まで売却していない物に限られてます。
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ご回答、どうもありがとうございました。他の回答者の皆さんも仰有るとおり長所短所がある制度みたいですね。
- masuling21
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確定申告しなければ、特例は適用を受けることができません。また、特定口座・源泉徴収ありで取引した場合は対象外です。一般口座か特定口座源泉徴収なしの場合です。 特例を適用されると、譲渡益課税がなくなります。 確定申告しますから、譲渡益は当然所得になります。 専業主婦などの扶養家族の場合は、損得考えたほうが良いと思います。
お礼
ご回答、アリガトウございました。損得計算、考えて申告してみます。結構、ややこしいですね(泣)
お礼
早々の回答、アリガトウございました。早速、フォーマットしてみます。