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物件予約時の預かり金
良い部屋が見つかって「じゃあこれから審査にかけますので預かり金として1万円頂きます」といわれました。本契約の際の諸費用から1万円分は引かれるそうなのですがこの預かり金って違法行為なんですか?
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不動産業経営者です。 違法行為ではありません。 その預り金は、申込証拠金または違約手付金のいずれかと推察します。(民法第557条) 申込証拠金とは、読んで字の如く申し込んだ証拠としての性格を持ち、商談不成立・解除のとき、全額返還されます。 違約手付金とは、契約不履行の違約罰としての性格を持ち、商談不成立のとき全額返金されます。 但し、商談成立後に解除すると全額家主の所得となります。 なお、商談成立後に家主が解除すると違約手付金は全額返還のうえ、違約手付金と同額の金員を借主に支払います。(これを「手付け倍返し」といいます) 解除は、相手が契約の履行に着手する前であれば行えますが、着手したときは出来ず、解約となります。 従って、未入居でも契約の履行に着手したら契約書記載の解約手順を踏まなくてはなりません。 「契約の履行に着手」とは、契約のために契約書製本作業・室内清掃・鍵シリンダー交換などの行為を始めたことを指します。 部屋を借りる契約は、申込みを承諾しただけで成立します。(これを諾成契約といいます) 故に、契約書の署名・捺印の有無は問われません。
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