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預かり金の効果
賃貸物件を探してまして、気に入った物件(マンション)があったのですぐに契約をしたかったのですが、土曜日であったので当日の契約は無理との事で預かり金だけ(1万円)でその日は取り敢えず終了しました。 その後、お盆が挟んだり、まだ部屋の清掃等が出来てないとの理由で契約は先送りになりました。 そして、預かり金を渡してから2週間以上してから、急にオーナーの所有者が変更により物件の賃貸は出来なくなったと不動産屋に言われました。 今回は契約はしていなかったので、仕方が無いと思うのですが、少し納得がいきません。 預かり金とは法的な効力はないのでしょうか。 多少なりでも賠償問題にならないでしょうか。
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noname#65504
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- simazuka
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