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預かり金の効果
賃貸物件を探してまして、気に入った物件(マンション)があったのですぐに契約をしたかったのですが、土曜日であったので当日の契約は無理との事で預かり金だけ(1万円)でその日は取り敢えず終了しました。 その後、お盆が挟んだり、まだ部屋の清掃等が出来てないとの理由で契約は先送りになりました。 そして、預かり金を渡してから2週間以上してから、急にオーナーの所有者が変更により物件の賃貸は出来なくなったと不動産屋に言われました。 今回は契約はしていなかったので、仕方が無いと思うのですが、少し納得がいきません。 預かり金とは法的な効力はないのでしょうか。 多少なりでも賠償問題にならないでしょうか。
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宅建業法では不動産取引は金額が大きくトラブルが多いので、契約前に授受される金銭(預かり金、申込金、内金、証拠金、手付け金など名称は何であっても)は、契約が不成立に終わった場合、全額返金することになっています。 契約成立前ですので、全額返金する義務はありますが、契約が完成していませんし、法的に拘束されません。 質問者のケースは相手側の事情による不成立でしたので、釈然としないかもしれませんが、逆に自分の都合によるキャンセルした場合、確実に返還要求できることになっていることを考えると、消費者保護のための方策の反動だと思って仕方ないことだと思ってください。
- simazuka
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預かり金というのは 物件の購入希望者が、購入の意志があることを証明するために支払われるもので、一方的な意思表示に過ぎません。 手付金は契約が始まったことを示すので 倍返しなどの制度がありますが 預かり金は契約の前段階のことなので 一万円を返してもらって終わりです。 よって相手に義務を負わせるに至らないモノなので 賠償問題にはなりにくいと思います。