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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:パシフィックトレードの全プレについて)
パシフィックトレードの全プレについて
このQ&Aのポイント
- パシフィックトレードの全プレについて被害者の声が相次いでおり、無料プレゼントの登録後にアクセサリーと払込用紙が届く詐欺被害が発生しています。
- 詐欺疑惑を持った人々から届いたハガキには、支払い期限後に債権を回収する旨が記載されており、金額も増額されています。
- このまま無視していても大丈夫かどうか心配なので、詳しい情報や対応策を知りたい人が多いです。
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質問者が選んだベストアンサー
ネットで懸賞に応募したしたという行為は、あくまでも無料プレゼントに応募したにすぎず、契約にはなりません。 ご心配なく。
その他の回答 (1)
- messe2006jp
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回答No.1
「パシフィックトレードの全プレ」と言うものを知らないのですが、このようなネガティブオプション(送りつけ商法)は、特定商取引法上、商品の到着か14日間経過すれば、保管義務は無くなり自由に処分できます。 また、通知義務等は一切ありませんので、ご安心を。 また、契約が成立していない以上、債権も成立しておりません。 したがって、無視して結構です。 どうしても心配ならば、弁護士や消費者センターに相談しましょう。
お礼
お忙しい中ご回答ありがとうございます。 最終的には、弁護士か消費者センターに相談するようにするようにします。 ちなみに、自分がネットで懸賞に応募したしたという行為は、契約にはならないのでしょうか?