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債権譲渡のハガキからわかることとは?
- 債権譲渡でクリバースに債権が移り、ディックには情報が残っていない場合、情報開示はどうなるのか疑問です。
- 過去に債権譲渡のハガキが届き、元金のみで返済した経験がありますが、再度同様のハガキが届きました。
- 放置すると最悪どうなるのか疑問であり、通知や法的措置が行われる可能性に不安を抱いています。
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債権譲渡の通知は以下の要件が必須です。 譲渡人から 債務者何某の どの債権(契約日、契約番号、債務残高等)を いつ (○年○月○日) 譲受人 (○○株式会社) に譲渡した旨を「確定日付」を付して送達する必要があります。 確定日付は内容証明郵便又は公証人により捺印されますが、はがきの場合は内容証明郵便にはできないので、公証人による確定日付が必須です。(1件700円の手数料がかかります。) 尚、債権譲渡には上記の債権譲渡通知による他に「債権譲渡登記」による別の方法があります。 債権譲渡通知、債権譲渡登記以外の方法での債権譲渡は債務者による否認が可能です。 内容証明郵便で 1 ○月○日に当方に送達された債権譲渡通知は民法第467条に定 める要件を満たしておりません。 2 よって、○月○日までに債権譲渡の事実を法の定める様式で証明願います。 3 上記期限内に上記証明がなされない場合は当該債務は不存在であるので債務不存在確認請求訴訟を起こす予定ですのでその旨申し添えます。 の旨を通知されるとよいでしょう。 尚、相手が2の債権譲渡を証明するものと出してきた書類は以下のもの のみが有効です。(何れもコピーは不可ですので要注意) 1.債権譲渡登記の場合 債権譲渡登記謄本又は抄本(当該債務者の事項の記載が必須) 2.内容証明郵便による債権譲渡通知の場合 債権譲渡通知書の謄本及び配達証明書 3.確定日付による債権譲渡通知の場合 債権譲渡通知書の謄本及び配達証明書 ※繰り返しますが債権譲渡通知は譲渡人(この場合はディック)が、 債務者に発送する必要があります。 尚、 >強制執行等法的措置の検討もとかかれているのですが。 についても上記の手段を講じておけば、債権の権原そのものが消失する為、相手が仮差押等を行ってきた場合でも、差押に異議をつける事が 可能と考えます。
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- simonwright
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ANo.3の細部訂正です。(準用部分の読み替え) 貸金業規正法24条で準用される同法17条1項で定める内容は以下のとおりです。 一 債権を譲り受けた者及び当該債権に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所 二 債権の譲受年月日及び当該債権に係る貸付けに係る契約の契約年月日 三 金額及び譲り受けた債権の額 四 貸付けの利率 五 返済の方式 六 返済期間及び返済回数 七 賠償額の予定(違約金を含む。以下同じ。)に関する定めがあるときは、その内容 八 日賦貸金業者である場合にあつては、第十四条第五号に掲げる事項 九 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
- simonwright
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No.1の続きです。 No.1は民法及び債権譲渡特例法の要件を記載しましたが、貸金業規制法では譲受人からの譲り受けた旨の通知を規制しています。 (つまり、譲渡人から債権譲渡の旨を通知した後に、譲受人からも別途 通知の義務があります。) 貸金業規正法17条で定める内容は以下のとおりです。 一 貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所 二 契約年月日 三 貸付けの金額 四 貸付けの利率 五 返済の方式 六 返済期間及び返済回数 七 賠償額の予定(違約金を含む。以下同じ。)に関する定めがあるときは、その内容 八 日賦貸金業者である場合にあつては、第十四条第五号に掲げる事項 九 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項 貸金業規正法施行規則13条で定める内容は以下のとおりです。 イ 貸金業者の登録番号 ロ 契約の相手方の商号、名称又は氏名及び住所 ハ 貸付けに関し貸金業者が受け取る書面の内容 ニ 債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項 ホ 契約の相手方の借入金返済能力に関する情報を信用情報機関に登録するときは、その旨及びその内容 ヘ 利息の計算の方法 ト 返済の方法及び返済を受ける場所 チ 各回の返済期日及び返済金額 リ 契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容 ヌ 期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容(利息制限法 (昭和二十九年法律第百号)第一条第一項 に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有する旨を含む。) ル 当該契約に基づく債権につき物的担保を供させるときは、当該担保の内容 ヲ 当該契約について保証契約を締結するときは、保証人の商号、名称又は氏名及び住所 ワ 当該契約が、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第三十三号)附則第十四項 に規定する電話担保金融に係る契約であるときは、その旨及び当該電話担保金融に関し設定された質権の登録の受付番号(電話加入権質に関する臨時特例法施行規則 (昭和三十三年郵政省令第十八号)第十三条 に規定する受付番号をいう。) カ 当該契約が、従前の貸付けの契約に基づく債務の残高を貸付金額とする貸付けに係る契約であるときは、従前の貸付けの契約に基づく債務の残高の内訳(元本、利息及び当該貸付けの契約に基づく債務の不履行による賠償額の別をいう。)及び当該貸付けの契約を特定し得る事項 上記の1項目でも欠落した場合には、規正法48条4号により1年以下の懲役又は300万円以下の罰金、又はその併科となる上に、規正法36条1号により1年以下の業務停止処分が科されます。 ですので、その葉書をもって貸金業規正法48条による刑事告発や、 貸金業規正法36条による業務停止処分の上申書を出されるのも一方 だと考えます。
お礼
とても難しい感じがしますが、普通郵便で届いていたり 不具合が多い気もしますし、一応、弁護士さんにも相談したら 無視(架空請求みたいなもの)するようにといわれました。 最近、ニュースで個人情報の漏洩をCFJがしていたということにもなっていますので無視しておきます。 アドバイス本当にありがとうございました。