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送りつけ商法(パシフィックトレードから)の対処法
本日全プレ懸賞サイト「chance!」というところからプレゼント当選の冊子が届きました。 (宅配便ではなくA4サイズで佐川冊子 住所と名前だけ記載があり、TEL欄はブランク) 最近、懸賞サイトやアンケートサイトで色々当選していたのでまた何か当選して品物が届いたのかと思い、きちんと確認もせずに開封してしまいました。 すると中には安物のアクセサリーと梱包手数料支払いの通知書が入っていました。 それですぐに下記を思い出しました。 CHANCE NOW! POINT(http://www.chancenow.com/index.php) でこの懸賞が載っていて、「 ブルガリ、ディオールなど人気のアクセや現金10万円などが応募者全員に当たる?!」ただし送料\940をお支払いくださいなどという怖い懸賞があったのを思い出しました。(http://www.pt-jp.com/chance/) 絶対に応募しないように!と注意していたのですが、誤って応募してしまったのかもしれません。 そうなると自分が悪いので致し方なく支払いをしようと思い支払い用紙も切り離してしまったのですが、やはり怖くなり調べたところ、パシフィックトレードの送り付け商法で一度支払ってしまうとその後もどんどん品物を送付してくる詐欺商法だとことが分かりました。 すでに開封してしまい、支払い書も切取までしてしまいました。 きちんと確認するべきであり、更に安易に支払いしてしまおうとまで思ってしまい馬鹿なことをしてしまいました。 ▼上記のようなケースでよい対処方法のアドバイスいただければと思います。 ▼被害にあわれた後うまく対処できた方がもしいましたら、アドバイスいただければと思います。 初めて質問するので分かりにくい文章で申し訳御座いません。 アドバイスいただければと思います。 よろしくお願いします。
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やられましたね。 パシフィックトレード。 応募者全員プレゼントと言いながら、梱包手数料と称して940円で商品を売りつける。 私も引っかかったことがあります。 一回は安物のアクセサリー、もう一回は紅茶のティーバッグでした。 両方支払いました。 紅茶のティーバッグは確かに応募しました。 でもアクセサリーの方は覚えがなったのですが、「あれ? 応募したのかな?」と思ったので、つい払ってしまいましたね~ でも、これ以上は送りつけてきてません。 今後一切応募しなかったら問題ないと思います。 私はこれに懲りて、懸賞応募はもう二度としてません。 は~、やられちゃった……。 悔しいよ~!!
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- odaibakko
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そんなものは払わず無視で終了でしょう。 今度また来たら受け取り拒否でいいでしょう。
お礼
早速のお返事有難う御座います。 懸賞の申し込みをしてしまった可能性があるのですが(きちんと覚えていないのが恥ずかしい限りです) 開封してしまった製品発送料の支払義務はないのでしょうか? また、払わず無視するとしても、届いてしまった製品を返却しなくても法律上問題はないのでしょうか? 過去の被害にあわれた方の質問内容のアドバイスに http://www1.ttcn.ne.jp/~Itou-office/page030.html を参考にと記載があったので確認したところ 「商品が届いてから14日を過ぎれば業者が引き取りに来なければそれ以上商品を保管する必要はありません」 とありました。 ですが記載があるのは「注文」であり、「懸賞」ではないようなので不安です。
お礼
再度確認していたところ、 やはり私誤って応募してしまっていました。 CHANCE NOW! POINT(http://www.chancenow.com/index.php)の応募履歴に残っていました。 CHANCE NOW! POINTの初期登録の際に、お勧め懸賞として出てきてその際に応募していたようです。 経験談ご返信頂き有難う御座います。 やはり自ら応募した以上支払義務が発生するのでしょうか…。 開封までしてしまいましたし…。 一度支払ってしまった後のことが非常に心配だったので、 今後送り付けて来ていないということをお伺いでき参考になりました。有難う御座います。 応募したてのころは慎重に送信していたのですが、 色々当たるので、最近では調子に乗って色々応募してしまっていました。 これ以上のトラブルに巻き込まれるのは恐ろしいので 私も今後懸賞応募は一切やめる事にします。 貴重なご意見有難う御座いました。