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『至急回答たのむ~』自転車を倒されて・・・

この前A君にB君の自転車をわざと倒されました そしたらベルの所とかごに傷がつきました そして自転車はかたかたいってます まだ自転車を買って半年くらいしかたっていません さて、そのA君は法律的には どうなるんですか? なんか犯罪にはなるんですか? またはそのA君に何か要求することはできますか??

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  • keikei184
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回答No.2

 故意に自転車を傷つけたのであれば形式的には器物損壊罪に該当するケースですが、犯罪を構成するほどの違法性はないでしょうから、不可罰でしょう。犯罪とは認定しがたい行為です。警察に行っても取り合ってもらえないと思われます。  一方、不法行為として民事上の損害賠償義務も発生していますから、Aは自転車の修理代を支払う義務がありますが、Aが責任能力のない子供であれば親が代わって支払わなければなりません。また、Aが中学生以上の未成年であった場合も親の監督責任を追及する余地がありますが、裁判でのこれを証明することは困難です。Aが成年であれば、当然A自身が損害賠償義務を負います。  以上、法律論を説明させていただきましたが、知人同士であればAがBに自転車の修理代を支払えば済むでしょうし、Aがこれを拒んだときはAが未成年であれば親に言えば支払ってもらえるでしょう。Aが成年であった場合で、Aが修理代の請求に頑なに応じない場合は、泣き寝入りしたくなければ法律論を使ってでも支払わせるということになるでしょうが、お互いここまで行くことはおそらくないでしょう。

noname#5469
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 お礼が遅れてすいません。 修理代は請求できるんですね~ とってもいい説明で良く分かりました 本当にありがとうございました

その他の回答 (1)

noname#1139
noname#1139
回答No.1

刑法 第261条(器物損壊等)  …他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 なぁんて法律があるけど、そこまで追求しなくても、自転車屋さんに持ってって、かたかたいってるのを直したり、ベルとかごのパーツを交換したりして、「これだけ(修理代が)かかったんたぜー」って言うくらいで、許してあげられませんか。 修理代を要求しても、その言い方によっては、逆に 刑法 第223条(強要)  生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。 ってコトになっちゃうかもよ。

参考URL:
http://www.dscyoffice.com/members/law/35023.htm
noname#5469
質問者

お礼

回答ありがとうございました よく分かりました これは友達に調べてって言われてやったことなので オレが許すってわけじゃないんですよ・・・ でもその友達にmimi-doshimaさんのいってたことを いっときますね P.Sもしもこれがわざとじゃなく 偶然だったらどうなるんですか?

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