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自転車にベルを付けていませんでした...
自転車の防犯ベルが壊れてしまったので、防犯ベルを外していました。 また、つければいいかとそのままにしていました。 そして、今日自転車に乗って買い物に行き、買い物が終わって、自転車の所に戻ると、自転車のベルが新しく付けてありました。 警察の方を見かけたので、多分警察の方がベルを付けて下さったと思います。 この場合は、防犯登録の番号を見て、家に罰金の紙が届いたりするのでしょうか?
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>買い物が終わって、自転車の所に戻ると、自転車のベルが新しく付けてありました。 私が住んでいる地域の「交通安全協会」では、自転車の整備に力を入れています。 ベルが付いていない自転車には、無償でベルを取り付ける事があります。 この場合は、自転車カゴなどに「〇〇を取り付けました」などの伝言が入っています。 >多分警察の方がベルを付けて下さったと思います。 他にも回答がありますが、警察は取り付けはしません。 推測ですが、交通安全協会の方と一緒に行動していたのでしよう。 >防犯登録の番号を見て、家に罰金の紙が届いたりするのでしょうか? 届きません。 ただ、防犯登録は照合しますがね。 ベルの取り付けは、まだ全国で適用される法律ではありません。 未だ、各都道府県レベルの条例です。 ただ、道交法の「警笛鳴らせ」は自転車にも適用されます。 ベルが無いと警笛を鳴らす事が出来ませんよね。道交法違反で、運が悪ければ罰金(5万円?)です。 都道府県条例と道交法の、矛盾点ですね。
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罰金の紙は、届かないと思います。 ベルは、道路交通法で 関係無いのに鳴らすな! 鳴らさないといけないのに、なんで鳴らさないの! という事だけ決められていて ベルを付けなさい・・・とは記していない。 ベルを付けなさい・・・というのは、条例です。 じゃその条例違反をすると、警察が罰金をとるのか? 普通は、とりません。 条例違反で逮捕・罰金になる場合は ものすごいことをした場合です。 きちんと罰則規定のある条例です。 自転車のベルは、条例違反は違反なんですけど 罰則がない、か簡単なものだと思います。 なので、警察が罰金などを要求することはない と、思います。 ※お住まいの地域の条例を調べてみてください。
- santana-3
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警察はその様な事をしません。 つまり、承諾無しに、勝手にベルを取り付ける作業を公務員として行う事はありません。 では、誰が新品のベルを取り付けたのでしょうか。不思議ですね。 また、ベルが無くても、自転車走行中ではないので、道路交通法違反にはなりません。