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自転車の法律
「自転車にベルがついてないと法律違反だぞ」という話を訊いたのですが、そういう自転車の整備に関する法規というのはなんという法律で定められているのでしょうか? 教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
道路交通法第54条で警音器の使用等を定めた項目があります。54条に掲げる条件下では自転車も警音器を使わなくてはいけません。 恐らく、「自転車にベルがついてないと法律違反だぞ」というのは、54条条件時にベルを鳴らせないので整備不良扱いとなるとの解釈ではないでしょうか。 道路交通法で自転車は軽自動車に区分されているので、読んでみると面白いです。
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noname#10331
回答No.2
ベルは必要だったかな? そこが微妙ですが、『道路交通法』であることは間違いないです。
- zinchan
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回答No.1
道路交通法で、車両(軽車両)に該当するところが自転車の法規になります。
お礼
みなさんご回答ありがとうございます。 道路交通法なんですね。 勉強になりました。