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既に時効となった債務について。
既に時効となった債務を (1)債権者がダメもとで、裁判を起こせますか? (2)仮に起こせるとして、その裁判を債務者が欠席したらどうなりますか? よろしくお願い致します。
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- utama
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回答No.3
「時効援用の申し立て」という特別な制度があるわけではありませんから、答弁書で「時効を援用する。したがって、債務は消滅した」と反論することになります。 ただ、現実には、時効の抗弁を出せば、相手から、さらに時効中断の再抗弁がされるのが普通ですから、ただ答弁書を出せば済むということはまれでしょう。 まあ、本人訴訟であれば、時効中断の事実もまったく無いのに、時効になった債務を請求してきて、援用されたらあきらめるという人もいるとは思いますが。
- mrhide
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回答No.2
(1)裁判は起こせます。 (2)裁判は欠席しても問題ありません。裁判所に時効の援用の申し立てを行なえば終了です。
質問者
お礼
ありがとうございます。 とても参考になりました。 ところで「裁判所に時効の援用の申し立て」なのですが、これは事前の答弁書みたいな用紙で主張すればよいのですか?
- utama
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回答No.1
時効は相手が援用(主張)しない限り効力が生じませんので、時効期間が過ぎたからといってすぐに請求できなくなるわけではありません。 (1)起こせます。(給付訴訟が却下されるということ自体まずありえません) (2)通常の欠席裁判と同様です。裁判終結の時点までに、債務者が時効の援用をしていないことと、それゆえ債務が存在するということが確定し、判決に基づく新たな債務の時効期間がスタートすることになります。
質問者
お礼
ありがとうございます。 とても参考になりました。
お礼
再度のご回答ありがとうございます。 ところで「相手から、さらに時効中断の再抗弁がされるのが普通ですから」についてですが、こうなってくると、やはり裁判所へ出頭しなければならないですか?