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休日の勉強会について

私の会社は今まで休日に勉強会があり、その 勉強会に出て、最終試験に合格すると一時金が支払われていました。 それが、最近単位制になり専門学校のようなシステムで社員は必ず参加しないといけなくなりました。 そこで、気になることがあるのですが、単位制になり休日の勉強会が強制になると勉強会は社員の拘束時間になり普通に残業になるのではないでしょうか?勉強会は休日にしか受けられないので・・・ ※単位制になっても最終試験に合格すると一時金は支払われます。

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  • ベストアンサー
  • abichan
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回答No.3

>休日の勉強会が強制になると勉強会は >社員の拘束時間になり普通に残業になるのではないでしょうか? 【解答】 残業(労働時間)です。 【解説】 労働者が使用者の実施する教育訓練、 講習や研修などに参加する時間を労働時間とみるべきかどうかについては、 就業規則上の制裁などの不利益な取り扱いの有無、 教育や研修の内容と業務との関連性が強く、 したがってこれに参加しないことにより本人の業務に具体的に支障が生ずるか否かといったような観点から、 実質的にみて参加の強制があるか否かにより判断すべきことになります。 【参考】 時間外労働に算定しなくてよい教育については次のような解釈例規があります。 「労働者が使用者の実施する教育に参加することについて、 就業規則上の制裁等の不利益な取扱による出席の強制がなく自由参加のものであれば、 時間外労働にはならない」<昭和26年1月20日 基収第2875号、平成11年3月31日 基発第168号>  

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その他の回答 (2)

noname#41546
noname#41546
回答No.2

 そもそも、その勉強会に参加義務は認められません。休日なんですから。  参加した場合休日出勤となりますので、割増賃金を請求できます。割増賃金が支払われないのであれば、参加しないのがよろしいでしょう。会社が支払わない賃金を請求するのは、現実的にはなかなか手間がかかりますから。

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回答No.1

>社員は必ず参加しないといけなくなりました この時点で休日出勤ですよね。 代休か時間外手当を請求できると思います。

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