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結婚後の国民健康保険料と前年収入の関係について
いろいろと調べてみたのですが、よく分かりませんでしたので質問させて頂きます。 夫の仕事の都合で県外へ引越す事になった為、3月末に今の仕事を退職する予定です。引越し後に雇用保険を貰いながら仕事を探したいので、夫の扶養に入らず、国民健康保険に加入しようと考えています。そこでなのですが、 私の場合、昨年11月に入籍しましたが、訳あって夫とは住民票の住所地が違い、世帯合併しておらず、 去年1年間はずっと、一人暮らし世帯でした。 国民健康保険料は、前年の世帯収入から計算するという事ですので、去年一人暮らし世帯だった私の、今年の国民健康保険料は単身者と同程度の金額ですむのかなと思ったのですが、実際はどうなのでしょうか? 引越して夫の世帯に入ってしまうと、昨年の世帯収入に夫の年収も合算されて、保険料が高くなってしまうのでしょうか? また、去年の年末調整の際、会社に出す書類に、夫を世帯主として、間違って書いてしまったのですが、何か影響しますでしょうか?(扶養家族無し、任意保険加入無し) いろいろと無知で済みません・・・。 皆様のご回答を心からお待ちしております。
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- o24hi
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こんにちは。 国民健康保険は世帯単位で加入します。保険料はその加入者の収入の合算で決まります。ご主人は当然加入されないでしょうから,あなたの収入のみで保険料が決められます。 年末調整の件は自信無いのですが、世帯主が誰であろうと控除などには関係ありませんから、あなたに対する影響は無いと思います。 推測ですが、あるとすれば、会社が役所へ申告する際に世帯主が間違っていれば、役所で世帯ごとにまとめたりされていたら困られるぐらいじゃないでしょうか。 わたしも、何度も間違っていますが、特に不都合は無かったですが……
お礼
ご回答ありがとうございます! 疑問が一変に解決しました!感謝感謝です。