• ベストアンサー

兼業(?)の際の雇用保険加入について

小さな会社の事務員をしています。今回もまた困ったことがありましたのでご質問させてください。 今月の初め、社員を新たに雇いました。 雇用保険の加入手続きを忘れており、慌てて書類を提出しようと、昨日「雇用保険資格取得届」への記入を社長に頼みました。(賃金等私には聞かされていなかったので) すると、「あいつはまだ前の会社に籍があるから(届けを出さなくて)いい」と言われてしまいました。月末には給与の支払もありますし、年末調整もしなければなりません。 毎日会社にも出勤しているし、詳しいことを聞かされていませんし、たぶん聞いても適当な嘘をつかれるのがみえています。 私の考えでは雇用保険料を支払うのが嫌なだけだと思うのですが・・・。(前回人を雇った際にも「試用期間だから」と加入を拒んだため) 1.雇用保険には加入しなくていいのか 2.加入しなくてよい場合、給与計算はどうするのか 上記2点、その他お気づきの点等ございましたら教えてください。宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • abo55
  • ベストアンサー率56% (228/407)
回答No.2

雇用保険は健康保険などの社会保険とは違い、 兼務の際は原則1社のみの加入になります。 本来加入要件の労働時間的に兼務を行なう場合は両方とも加入要件を満たすことは困難なのですが、 双方とも要件を満たしているなら、先に入社した企業のみや#1様の仰っている通り、生活の基盤となっているものとなります。 御社でのみ雇用保険の加入要件を満たしているなら御社での加入が必要になります。(事業主要の雇用保険被保険者マニュアルに記載がありますのでご参照ください。職安にていただけます。) 給与計算については単純に雇用保険料が除算されないのでその部分の記載は不要になるかと思いますが。。

xshianx
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまい、申し訳ありませんでした。 他の社員に聞いてみたところ「アルバイト」という感じで仕事をしてもらっているそうです。 とりあえず、社長からの申し出があるまでこのままにしておこうと思います。 回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • absd1100
  • ベストアンサー率55% (16/29)
回答No.1

会社ということでおそらく法人として登記してあると思いますが、法人が人を雇う場合、社員の数が5人以上なら原則として雇用保険は強制加入です。従業員が職安に申し出て受給資格の確認という手続きを行うと職安から調査が入りますし、最大2年まで遡及加入がありえますのでちゃんと手続きしたほうが無難です。 二以上の会社に雇われている場合は、主な生計を担う収入を得ている会社で雇用保険の加入義務が生じます。 給与計算についてはわたしはあまり明るくないので、他の方におまかせします。

xshianx
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまい、申し訳ありませんでした。 他の社員に聞いてみたところ、「アルバイト」のような形で仕事をしているようでした。 とりあえず、社長から申し出がない限りはそのままにしておこうと思います。 回答ありがとうございました。

関連するQ&A